トップページ > しごと・産業 > 畜産業 > 技術支援 > 家畜衛生担当ページ > 高病原性鳥インフルエンザについて > 本県の家きん農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ(県内4例目)に係る搬出制限区域の解除について

ページ番号:230574

掲載日:2023年2月19日

ここから本文です。

本県の家きん農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ(県内4例目)に係る搬出制限区域の解除について

2月1日(水曜日)に日高市の家きん(うずら)農場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、農林水産省と協議の上、2月19日(日曜日)0時00分に搬出制限区域を解除し、併せて消毒ポイントを一部閉鎖しました。

搬出制限区域の解除

  1. 区域内農場:31農場
  2. 解除年月日:令和5年2月19日(日曜日)0時00分
  3. 解除理由:防疫措置完了後10日が経過した後に実施した移動制限区域内の農場の「清浄性確認検査」において、「陰性」が確認されたため。

 ※「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく規定

消毒ポイントの一部閉鎖

搬出制限区域の解除に伴い、下記の消毒ポイントを閉鎖しました。(別紙参照)

  • 石井水処理センター(坂戸市石井1336-1)
  • 入間市立二本木公民館(入間市二本木256-1)

別紙:【4例目】移動制限区域、搬出制限区域及び消毒ポイント(PDF:146KB)

今後の予定

防疫措置完了から21日が経過する2月24日(金曜日)0時00分に移動制限区域を解除する予定です。

 

用語説明
移動制限区域 発生農場を中心とした半径3km以内の家畜等の移動を禁止する区域
搬出制限区域 移動制限区域の外側で、発生農場を中心とした半径10km以内の家畜等の当該区域からの搬出を制限する区域

その他

我が国の現状においては、家きんの肉や卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

お問い合わせ

農林部 畜産安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?