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掲載日:2023年3月3日

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高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜に係る移動制限の解除について(千葉県発生〔国内75例目〕に係る疫学関連農場)

2月10日(金曜日)に千葉県における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、疫学関連農場として移動制限していた県内の家きん農場について、農林水産省と協議の上、下記の農場の移動制限を解除しました。

移動制限の解除

(1)対象農場

  1. 所在地 熊谷市 
  2. 飼養羽数 約1,400羽(あひる)

(2)解除年月日

令和5年2月26日(日曜日)0時00分

(3)解除理由

防疫措置完了後14日が経過した後に実施した当該農場の移動制限解除のための検査において、「陰性」が確認されたため。

※「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく規定

防疫措置の経過

2月10日   8時00分 

  • 熊谷市と春日部市の家きん農場において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜※1を確認 
  • 防疫措置および当該農場の移動制限を開始

2月10日 10時40分 

  • 農場の防疫措置完了

2月25日 17時00分 

  • 移動制限解除のための検査を実施し、熊谷市の家きん農場の陰性を確認

2月26日   0時00分 

  • 熊谷市の家きん農場の移動制限を解除(なお、春日部市の家きん農場は検査継続中)

その他

  1. 疑似患畜が確認された上記2農場は高病原性鳥インフルエンザの発生農場ではないことから、移動制限区域および搬出制限区域は設定していません。また、消毒ポイントも設置していません。
  2. 1月26日と1月30日に千葉県の発生農場からヒナ(疫学関連家きん※2)を導入していた別の2農場については、移動制限解除のための検査を実施し陰性を確認したことから、農林水産省と協議の上、2月14日および2月15日に移動制限を解除済みです。
  3. 我が国の現状においては、家きんの肉や卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。

 ※1 病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんは「疑似患畜」となる。

 ※2 病性等判定日から遡って8日以上21日以内に疑似患畜(臨床症状を呈したものに限る。)と接触した家きんは「疫学関連家きん」となる。

(「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」より)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

お問い合わせ

農林部 畜産安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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