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掲載日:2020年12月1日
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異常プリオンたん白質(プリオン)の経口摂取
2~8年(通常2~5年)の潜伏期間の後、異常行動、運動失調などの神経症状を示し発病後2週間から6か月の経過を経て死に至ります。
これまでに英国を始め25か国で19万頭を超える発生が報告されていますが、ここ数年は減少傾向で維持しています。
人の海綿状脳症として知られている変異型クロイツフェルトヤコブ病(vCJD)の原因が、BSEに感染した牛の脳やせき髄等を食べたためではないかと疑われ問題となっています。
この病気の患者は、英国を中心に217人(平成22年2月現在)発生しています。
日本では、平成17年2月4日に、過去に英国に滞在歴があった1人の発生が確認されています。
平成13年9月:千葉県でBSE感染牛が確認
36頭(うち死亡牛14頭)の発生が確認
我が国のBSE対策の根幹となる法律、48か月齢以上の死亡牛検査などを規定しています。
ア 県内のと畜場における検査
平成13年10月から、と場で食肉として処理されるすべての牛の検査が行われるようになりました。その後、BSE発生リスクの低下に伴い、検査対象を順次縮小し、平成29年4月1日をもって健康牛のBSE検査を廃止としました。しかし、 全てのと畜牛に対する生体検査は引き続き実施し、24か月齢以上の牛のうち、神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものを対象としたBSE検査は継続して行います。
イ 死亡牛検査
死亡牛検査は平成15年4月から開始され、24か月齢以上の死亡牛に検査が義務付けられました。その後平成27年4月1日に、検査対象月齢は48か月齢以上に引き上げられました。
感染原因とされる肉骨粉等については、牛への流用誤用を防止するため、飼料安全法の改正等により、牛等用飼料への混入防止措置が講じられています。
平成15年12月より施行。流通段階は、平成16年12月から施行。
ア 飼料安全法
イ 獣医師法
診療簿及び検案簿の保存期間
反すう動物8年、その他の動物3年
ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧名:薬事法)
使用基準が定められた動物用医薬品の使用者(畜産農家等)は、その使用する動物用医薬品に関する事項を帳簿に記載する努力義務
エ 家畜商法
家畜の取引に関する帳簿の備え付けと8年間保管
平成15年度に食品安全局が設置され、「食の安全・安心戦略会議」(議長:知事)が新設されています。
この戦略会議の下に「牛海綿状脳症(BSE)対策部会」が設置され、全庁的なBSE対策が実施されています。
疑似患畜として殺処分された牛については、能力・血統等を踏まえた評価額の5分の4の手当金を交付
疑似患畜として殺処分されたものについては、共済価額(共済加入時の評価額)から手当金を控除した額を保険割合に応じ支払い
患畜については、廃用事故に含めることとし、共済金の支払い対象
ア BSE対策酪農互助システム支援対策
初任牛等の導入に要する経費の3分の4以内を助成
また、初任牛等の導入に伴う生乳生産の減少による所得減少を緩和するために必要な経費として1頭当たり10万円の3分の4以内を助成
イ 肉用牛支援対策
素牛の導入に要する経費の3分の4以内を助成
所得低下を緩和するための必要経費として1頭当たり乳用種7万円、交雑種12万円、肉用牛17万円の3分の4以内を助成
ア 家畜疾病経営維持資金
家畜伝染病発生農家の経営再建に要する資金の融通
イ 農業近代化資金
乳牛の導入等に要する資金の融通
ウ 農林漁業金融公庫資金(スーパーL資金)
認定農業者が乳牛の導入等に要する資金の融通
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