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発表日:2024年3月1日14時

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県政ニュース

建設業者に対する営業停止処分について

部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:審査・指導監督担当
担当者名:藤倉・梅澤

内線電話番号:5171
直通電話番号:0488305171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。

被処分者

  • 商号:松本装飾株式会社
  • 主たる営業所の所在地:埼玉県所沢市中富1674番地の6
  • 許可番号:埼玉県知事許可(般ー3)第60522号

処分内容

  • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
  • 期間:令和6年3月18日から同年4月4日までの18日間
  • 停止を命ずる営業の範囲:建設業に関する営業の全て

処分年月日

  • 令和6年3月1日

処分の原因となった事実

松本装飾株式会社は、令和元年10月5日の管工事業の専任技術者の退社以降、受注した管工事については、管工事業の許可要件を欠いているにも関わらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

さらに、令和元年10月5日の管工事業の専任技術者の退社以降、請け負った管工事において、管工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していたことは、同法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

建設業者に対する営業停止処分について(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)

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