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掲載日:2021年3月17日

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平成25年5月24日 都市・地域再生等利用区域の指定(入間川・都幾川)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等によるバーベキュー場等の営業活動が可能となります。

(注)

国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。

平成25年5月13日に飯能市から、同年5月15日にときがわ町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年5月24日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川入間川(飯能市・名栗弁天河原河川広場)

一級河川入間川の河川区域内で次の図に示す区域

入間川利用区域

一級河川都幾川(ときがわ町・ときがわ町川の広場)

一級河川都幾川の河川区域内で次の図に示す区域

都幾川利用区域

(2)指定年月日

平成25年5月24日

2.都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

(2)許可方針

一級河川入間川(飯能市・名栗弁天河原河川広場)

  • (入間川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

一級河川都幾川(ときがわ町・ときがわ町川の広場)

  • (都幾川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者(準則第六第4号に掲げる占用主体)

一級河川入間川(飯能市・名栗弁天河原河川広場)

  • 名栗弁天河原河川広場利用調整協議会(事務局:飯能市産業観光部観光・エコツーリズム課)

一級河川都幾川(ときがわ町・ときがわ町川の広場)

  • ときがわ町川の広場河川利用調整協議会(事務局:ときがわ町産業観光課)

(2)施設使用者の要件

一級河川入間川(飯能市・名栗弁天河原河川広場)

  • (入間川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

一級河川都幾川(ときがわ町・ときがわ町川の広場)

  • (都幾川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

4.施設の概要

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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