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掲載日:2021年3月17日

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平成26年5月23日 都市・地域再生等利用区域の指定(大落古利根川・荒川)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成26年5月16日に春日部市及び寄居町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年5月23日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川大落古利根川(春日部市)の河川区域内で次の図に示す区域

都市・地域再生等利用区域別図(大落古利根川)
大落古利根川:春日部市 都市・地域再生等利用区域図(PDF:284KB)

一級河川荒川(寄居町かわせみ河原)の河川区域内で次の図に示す区域

都市・地域等再生等利用区域図(荒川:かわせみ河原)
荒川:寄居町かわせみ河原 都市・地域再生等利用区域図(拡大図)(PDF:272KB)

(2)指定年月日

平成26年5月23日

2.都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

一級河川大落古利根川(春日部市)

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3条に掲げる遊歩道、同項第4条に掲げる船着場、同項第5号に掲げる船舶係留施設並びに船舶上下架施設(斜路を含む。)及び同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、案内所、同項第8号に掲げる船上食事施設、同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設

一級河川荒川(寄居町かわせみ河原)

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

(2)許可方針

一級河川大落古利根川(春日部市)

(大落古利根川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

一級河川荒川(寄居町かわせみ河原)

(荒川:寄居町かわせみ河原)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者(準則第六第4号に掲げる占用主体)

一級河川大落古利根川(春日部市)

大落古利根川河川広場利用調整協議会(事務局:春日部市建設部河川課、環境経済部商工観光課)

一級河川荒川(寄居町かわせみ河原)

寄居町かわせみ河原利用調整協議会(事務局:寄居町商業観光振興課)

(2)施設使用者の要件

一級河川大落古利根川(春日部市)

(大落古利根川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

一級河川荒川(寄居町かわせみ河原)

(荒川:寄居町かわせみ河原)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり

4.施設の概要

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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