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掲載日:2021年3月17日

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平成28年6月8日 都市・地域再生等利用区域の指定(横瀬川/横瀬町)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては、民間事業者等による営業活動が可能となります。

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成28年5月26日に横瀬町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年6月8日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川横瀬川(横瀬町)の河川区域内で次の図に示す区域

平面図(横瀬)

(2)指定年月日

平成28年6月8日

2.都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3号に掲げる遊歩道、同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなすバーベキュー場及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設 

(2)許可方針

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(横瀬川/横瀬町)」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

 河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者のうち準則第六第1号に掲げる占用主体

横瀬町(振興課) 

(2)施設使用者の要件

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(横瀬川/横瀬町)」のとおり

4.施設の概要

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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