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掲載日:2026年7月1日

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9月1日から10日は屋外広告物適正化旬間です

屋外広告物(看板等)にはルールがあります

国土交通省では、屋外広告物の適正管理を推進するため、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定しています。
当該旬間においては、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発に取り組むこととしています。
本県においても、手続の制度や安全管理の周知啓発等に取り組んでいます。安全できれいなまちなみをつくるため、皆さまのご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

県都市計画課(電話048-830-5528)

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都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階