トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任状況
ページ番号:96798
掲載日:2025年8月6日
ここから本文です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)第14条第1項の規定により、所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定業務の全部又は一部を行なわせること(以下、「委任」という。)ができます。
埼玉県では、所管する区域について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関にエネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しています。なお、業務の開始の日は、平成29年4月1日です。
委任先となる登録建築物エネルギー消費性能判定機関は国交省HP(別ウィンドウで開きます)の機関登録簿等よりご確認いただけます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください