ページ番号:244051
掲載日:2025年6月12日
ここから本文です。
宅地建物取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。現に有効な宅地建物取引士証を保有していなくても、申請が必要です。
なお、従事先の変更には従事先の商号・名称変更、免許換えを含みます。
変更事項 | 必要書類等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 住所 | 本籍 | 従事先 | ||
○ | ○ | ○ | ○ |
宅地建物取引士証 または 顔写真付きの本人確認書類 |
「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。
|
○注1 |
○ | - | - | 住民票の写し |
1部。以下の条件を満たしていること。
* 区画整理等の場合には、「住居表示変更証明書」でも可 |
○ | - | ○ | - |
戸籍抄本 |
1部。以下の条件を満たしていること。
* 氏名変更において、戸籍上の変更を伴わない場合は不要 |
○ | - | - | - |
顔写真 |
1枚。以下の条件を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)
* 電子申請の場合は、上記の条件を満たす画像ファイルを添付すること。 (いわゆる「自撮り」画像でも可。) |
○ | ○ | - | - | 返信用封筒 |
以下の封筒を用意すること。
* 窓口申請かつ窓口での受け取りを希望される場合は不要。 |
△ | △ | △ | △ | 委任状 |
本人以外が申請する場合には、以下の条件を満たす委任状を用意すること。
|
- | - | - | - | 在職証明書等 | 埼玉県では、在職証明書等の提出を求めていません。 |
注1 旧姓併記をする場合には、旧氏欄に旧姓記載(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)があるものを用意すること。
氏名を旧姓併記にした場合、『 現姓[旧姓]名前 』で記載された宅建士証が交付され、交付日以降、業務で旧姓を使用できます。
例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。
電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページを参照し、アカウントを取得してください。
国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)
操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。
なお、処理完了までに少々お時間をいただきます。お急ぎの場合には、窓口申請をご検討ください。
必要書類一覧表を確認し、今回申請する変更事項に対応する書類をお手元にご用意ください。
下記のリンクから申請フォームに移り、今回変更する事項にチェックを入れて、情報を入力してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
なお、変更事項別に注意すべき箇所を下記に記載しますので、参考にしてください。
正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階
誤:浦和区高砂3-15-1-1F
正:浦和区高砂三丁目15番1号
誤:浦和区高砂3-15-1
現に有効な宅地建物取引士証をお持ちで氏名または住所を変更する場合は、別途「書換え交付申請」が必要です。
下記のリンクから申請フォームに移り、情報を入力してください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の書換え交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
現に有効な宅地建物取引士証をお持ちで、氏名または住所を変更する場合は、下記の書類を送付してください。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当
※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。
上記4の書類が到着したら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。
変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後、含まれない場合には3日後を目安に簡易書留で発送しますので、お受け取りください。
窓口申請では、あらかじめ申請書をご用意いただき、窓口にお越しください。
必要書類一覧表を確認し、今回申請する変更事項に対応する書類をお手元にご用意ください。
様式をダウンロードし、申請書を2部(うち1部は控えにつきコピー可)作成してください。(手書きである必要はありません。)
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (ワード:87KB) / (PDF:134KB) / 記入例(PDF:518KB)
宅地建物取引士証書換え交付申請書 (ワード:16KB) / (PDF:77KB) / 記入例(PDF:150KB)
申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492 受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
申請がありましたら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。
変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後、含まれない場合には申請時にお渡しします。
郵送での受け取りをご希望の場合は、必ず返信用封筒をご提出ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください