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掲載日:2025年6月12日

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埼玉県/宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について

宅地建物取引士の資格登録者は、氏名住所本籍従事先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。現に有効な宅地建物取引士証を保有していなくても、申請が必要です。

なお、従事先の変更には従事先の商号・名称変更免許換えを含みます。

申請方法は、電子申請及び窓口申請です。

1 必要書類等

必要書類一覧表

変更事項 必要書類等
氏名 住所 本籍 従事先

宅地建物取引士証

または

顔写真付きの本人確認書類

「顔写真付きの本人確認書類」の例は、以下のとおり。

  • 運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • パスポート

○注1

- - 住民票の写し

1部。以下の条件を満たしていること。

  • 申請日前3か月以内に発行されたもの
  • 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

* 区画整理等の場合には、「住居表示変更証明書」でも可

- -

戸籍抄本

1部。以下の条件を満たしていること。

  • 申請日前3か月以内に発行されたもの

氏名変更において、戸籍上の変更を伴わない場合は不要

- - -

顔写真

1枚。以下の条件を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽正面上半身無背景カラー写真
  • 申請日前6か月以内に撮影したもの

* 電子申請の場合は、上記の条件を満たす画像ファイルを添付すること。

(いわゆる「自撮り」画像でも可。)

- - 返信用封筒

以下の封筒を用意すること。

  • 長形3号(縦235mm×横120mm)
  • 460円分の切手(通常料金+簡易書留)を貼付
  • 送付先(自宅または従事先など)を記入

窓口申請かつ窓口での受け取りを希望される場合は不要。

委任状

本人以外が申請する場合には、以下の条件を満たす委任状を用意すること。

  • 申請者本人の直筆署名または押印がされていること
- - - - 在職証明書等 埼玉県では、在職証明書等の提出を求めていません。

注1 旧姓併記をする場合には、旧氏欄に旧姓記載(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)があるものを用意すること。

氏名を旧姓併記にした場合、『 現姓[旧姓]名前 』で記載された宅建士証が交付され、交付日以降、業務で旧姓を使用できます。

例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓  名前』)を使用できます。

2 電子申請

電子申請には、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用します。申請にはeMLITアカウントの取得が必要です。初めて本システムを使用される方は、下記のページを参照し、アカウントを取得してください。

国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)

操作方法全般に関するお問い合わせは、eMLITコールセンター(03-4577-9227)までお願いします。

なお、処理完了までに少々お時間をいただきます。お急ぎの場合には、窓口申請をご検討ください。

(1) 必要書類の準備(氏名・住所・本籍・従事先)

必要書類一覧表を確認し、今回申請する変更事項に対応する書類をお手元にご用意ください。

(2) 申請フォームへの入力(氏名・住所・本籍・従事先)

下記のリンクから申請フォームに移り、今回変更する事項にチェックを入れて、情報を入力してください。

宅地建物取引業法 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)

なお、変更事項別に注意すべき箇所を下記に記載しますので、参考にしてください。

全員共通

  • 添付ファイルの「(l)その他添付書類」に、本人確認のため宅地建物取引士証または顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カードなど)のファイルをアップロードしてください。

氏名

  • 旧姓を併記する(やめる)場合には、氏名欄には「現姓[旧姓]名前」のとおり入力してください。

住所

  • 「住所(市区町村名の続き)」は、「住民票の写し」記載のとおりに入力してください。(丁目番・地・号建物名を省略しないでください。)

正:浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階

誤:浦和区高砂3-15-1-1F

本籍

  • 「本籍(市区町村名以降を入力してください)」は、「戸籍抄本」記載のとおりに入力してください。(丁目や番・地を省略しないでください。)

正:浦和区高砂三丁目15番1号

誤:浦和区高砂3-15-1

従事先

  • 就職のみの場合は、変更後にのみ入力してください。
  • 退職のみの場合は、変更前にのみ入力してください。
  • 退職した後、切れ目なく就職する等の場合は、変更前変更後それぞれ入力してください。
  • 在職証明書等の書類の添付は不要です。

(3) 「書換え交付申請」の実施(氏名・住所)

現に有効な宅地建物取引士証をお持ち氏名または住所を変更する場合は、別途「書換え交付申請」が必要です。

下記のリンクから申請フォームに移り、情報を入力してください。

宅地建物取引業法 宅地建物取引士証の書換え交付申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)

(4) 宅地建物取引士証その他必要書類の送付(氏名・住所)

現に有効な宅地建物取引士証をお持ちで、氏名または住所を変更する場合は、下記の書類を送付してください。

  • 宅地建物取引士証(原本)
  • 返信用封筒(長形3号封筒に、460円分の切手を貼付してください。)

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

※送付に使用する封筒表面に、文書番号(eMLITでの申請1件ごとに付与される番号)を記入してください。

(5) 宅地建物取引士証の受け取り(氏名・住所)

上記4の書類が到着したら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。

変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後含まれない場合には3日後を目安に簡易書留で発送しますので、お受け取りください。

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3 窓口申請

窓口申請では、あらかじめ申請書をご用意いただき、窓口にお越しください。

(1) 必要書類の準備

必要書類一覧表を確認し、今回申請する変更事項に対応する書類をお手元にご用意ください。

(2) 申請書への記入

様式をダウンロードし、申請書を2部(うち1部は控えにつきコピー可)作成してください。(手書きである必要はありません。)

全員共通

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (ワード:87KB) / (PDF:134KB) / 記入例(PDF:518KB)

氏名・住所(※現に有効な宅建士証をお持ちの場合のみ)

宅地建物取引士証書換え交付申請書 (ワード:16KB) /  (PDF:77KB) / 記入例(PDF:150KB)

(3) 申請書の提出

申請は、以下の3か所で受け付けています。(いずれの窓口に申請しても、処理に要する時間は同じです。)

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15

JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830    受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)

(公社)全日本不動産協会 埼玉県本部

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館

JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225    受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)

埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492    受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

(4) 宅地建物取引士証の受け取り(氏名・住所)

申請がありましたら、「宅地建物取引士証の書換え」を実施します。

変更内容に氏名が含まれる場合は2週間後含まれない場合には申請時にお渡しします。

郵送での受け取りをご希望の場合は、必ず返信用封筒をご提出ください。

4 申請の手引き

宅地建物取引士関係の手引き

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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