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ページ番号:210027

掲載日:2023年1月11日

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【県営住宅】一般住宅の高齢者・障がい者世帯、子育て支援住宅の障がい者世帯の入居期限を延長します

令和4年1月1日に埼玉県県営住宅条例施行規則及び埼玉県特別県営住宅条例施行規則を改正しました。

この改正により、10年の入居期限付きで県営住宅に入居されている方のうち、以下の要件に該当する世帯は申請により入居期限を延長します。

対象住宅・要件

一般住宅(入居期限10年)

・名義人または同居の親族に70歳以上(期限満了時点)の方がいる世帯

・名義人または同居の親族に障がい者の方がいる世帯(注)

子育て支援住宅(入居期限10年)

・名義人または同居の親族に障がい者の方がいる世帯(注)

 

注 障がい者の方がいる世帯とは、次の世帯をいいます。

・1~4級の身体障がい者手帳の交付を受けている方がいる世帯

・1~2級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方がいるか、障がい等級が1~2級の障がい年金給付を受けている方がいる世帯

・Ⓐ、A、Bに該当する知的障がい者の方がいる世帯

・障害の程度が「恩給法」別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは別表1号表ノ3の第1款症の戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯

延長期間

期限満了の日から5年間

(状況が変わらない場合には、申請により再延長ができます。)

 

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 県営住宅管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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