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掲載日:2022年5月13日
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購入した埼玉県収入証紙では手数料の納付ができない場合、交換することができます。
この場合、購入した収入証紙の合計金額と、交換しようとする収入証紙の合計金額は、同額とします。
(例)1,000円券1枚を購入したが、2枚の申請書に分けて提出しなければならなかった場合→購入した1,000円券1枚を500円券2枚と交換
交換して手数料の納付に使用した残りの証紙は、返還の認められる事由に該当するものであれば、返還ができます。
「埼玉県証紙交換申請書」に必要事項を記入して、交換を希望する埼玉県収入証紙とともに埼玉県出納総務課へ持参してください。
申請書の用紙は、各販売窓口においてあります。
また、下からダウンロードすることもできます。
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