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掲載日:2021年12月13日
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NPO法人とは、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて、所轄庁(都道府県又は政令指定都市等)の認証を経て、法務局で登記することにより成立し、法人格を取得した団体のことです。
NPO法人は、所轄庁に申請し、認証を受けた後、管轄する法務局で登記を完了することで、初めてNPO法人として成立します。
NPO法人として活動するには、主な活動が以下の特定非営利活動のいずれかに該当する必要があります。
※ 20に該当する活動は埼玉県では定めていません。
法人格(NPO法人)を取得することは、メリットばかりではありません。法人としての義務が発生します。そのため、法人設立に当たっては、メリットと義務を理解し、団体において十分検討することが必要です。
また、NPO法人は一般の企業と異なり、「利益」を役員や会員に分配することはできません。NPO活動によって生じた「利益」はすべて、当該NPO法人の目的の実現のために充てなければなりません。
東部地域振興センターでは、NPO法人の設立等に関する相談や申請・届出を受け付けています。
管内でNPO法人の設立を考えている場合は、申請前に当センターにご相談ください。なお、相談には予約(電話)が必要です。
(電話番号 048-737-1110 県民生活担当)
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