トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部の地域機関 > 東部地域振興センター > 東部地域のNPO法人 > 【NPO法人の皆さまへ】4月1日からNPO法人の書類提出部数がすべて1部になります
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掲載日:2023年5月1日
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令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続に係る書類の提出部数が変更になります。
これまで3部(又は2部)提出が必要でしたが、令和5年4月1日から1部提出に変更になります。
詳しくはコチラをご覧ください。
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「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行により、令和3年3月30日から、事業報告
書等提出書や役員の変更等届出書等の各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
なお、下記の書類の押印の要否については、各法人で定めていただくものとなります。
※ 議事録を押印不要とする場合には、定款変更認証申請が必要です。
※ 法務局への登記手続(代表者に係る登記等)には押印のある議事録が必要となる場合があります。
登記手続については、法務局へお問合せください。
さいたま地方法務局 電話番号 048-851-1000(代表)
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