ページ番号:20378

掲載日:2024年12月5日

ここから本文です。

【重要なお知らせ】

  • 令和6年1月から旅行業及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いは、原則現金での支払いはできなくなりました。
  • 令和5年10月から、旅行業及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いに、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済がご利用いただけるようになり、令和6年3月末に証紙の利用が終了となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 令和5年10月から、旅行業の登録申請等が電子申請システムを通じて行うことができるようになりました。詳しくは下記の「電子申請システムで申請をする方へ」をご覧ください。

旅行業等の登録

旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。

旅行業等の種類により、所管する行政庁の登録を受けてください。

<旅行業第1種> 国土交通大臣
<旅行業第2種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業第3種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業者代理業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行サービス手配業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

主たる営業所の所在地が、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町の場合は当センターの管轄となります。

申請に当たっては、事前の予約をお願いします。

なお、詳しくは観光課のホームページを御覧ください。

 電子申請システムで申請をする方へ

下記のリンク先から、各種手続きの電子収納・電子申請を行うことができます。

指示に従い、必要書類をご提出ください。

※上記のページは、主たる営業所の所在地が利根地域振興センターの所管(行田市、羽生市、加須市、幸手市、久喜市、白岡市、蓮田市、杉戸町、宮代町)である事業者が対象です。

なお、詳しくは観光課のホームページをご覧ください。

お問合せ

企画財政部 利根地域振興センター 産業労働担当

  • 所在地:361-0052 埼玉県行田市本丸2-20 埼玉県行田地方庁舎1階
  • 電話:048-555-1110
  • ファックス:048-554-4442 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?