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掲載日:2026年5月18日

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公示送達について

公示送達について(令和8年5月21日から)

 地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。

事務所の掲示板への書類の掲示及び事務所ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から県税にかかる公示送達について、事務所掲示板に加え、事務所ホームページにて掲示を開始します。

掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。

記載されている文書について不明な点がありましたら、管理担当までお問い合わせください。

 

禁止事項

 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1.   公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 

個人情報の取り扱いについて

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

公示送達一覧

 現在、公示送達に係る公告はありません。

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部 さいたま県税事務所  

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎1・2階

ファックス:048-822-4381

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