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掲載日:2022年12月22日

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関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施します

埼玉県消費生活支援センターでは、社会経験の少ない若者を対象に悪質商法に対する注意喚起と被害の未然防止を図るため、1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同で「関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施しています。

共同キャンペーンについて

実施期間

令和5年1月から3月まで

参加機関

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市、新潟市、独立行政法人国民生活センター

埼玉県の主な実施内容

特別電話相談「若者契約トラブル110 番」

埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、1月19日(木曜日)、20日(金曜日)、21日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル 110 番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、オンラインゲームや出会い系サイトなどインターネットを通じてのサイト利用、転売チケット、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、エステティックサービス、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。
令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。親権者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになる一方、その契約に対しては自分で責任を負うこととなります。また、同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できません。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。

【対象】県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談

【実施日時】令和5年1月19日(木曜日)~21日(土曜日)9時~16時

【相談専用電話番号】

  • 消費生活支援センター(川口):048-261-0999
  • 消費生活支援センター熊谷:048-524-0999  ※21日(土曜日)は川口につながります

【参考】

ポスター及びリーフレットの配布

  • ポスターについては、県内の大学、短期大学、高等学校、特別支援学校、専修学校、警察署、市町村の消費生活行政窓口、県関係機関等にキャンペーン共通ポスターを配布し、掲示を依頼します。
  • リーフレットについては、主に、新成人や令和5年度に成年年齢を迎える県内の高等学校・特別支援学校の2年生全員に配布します。

令和4年度関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンリーフレット(PDF:3,193KB)

令和4年度関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンポスター(PDF:372KB)

画像:r4カモカモポスター

 

 

 

 

 

 

若者向け消費生活講座への講師派遣

県内の大学、短期大学、高等学校、専修学校、各種学校等に悪質商法や消費生活に関する知識を学ぶ講座の開催を呼びかけて、要望に応じて、講師を派遣しています。詳しくは、消費者教育(サイト内ページ)をご確認ください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター 

ファックス:048-261-0962

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