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掲載日:2022年12月22日
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埼玉県消費生活支援センターでは、社会経験の少ない若者を対象に悪質商法に対する注意喚起と被害の未然防止を図るため、1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同で「関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施しています。
令和5年1月から3月まで
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市、新潟市、独立行政法人国民生活センター
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、1月19日(木曜日)、20日(金曜日)、21日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル 110 番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、オンラインゲームや出会い系サイトなどインターネットを通じてのサイト利用、転売チケット、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、エステティックサービス、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。
令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。親権者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになる一方、その契約に対しては自分で責任を負うこととなります。また、同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できません。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
【対象】県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
【実施日時】令和5年1月19日(木曜日)~21日(土曜日)9時~16時
【相談専用電話番号】
【参考】
令和4年度関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンリーフレット(PDF:3,193KB)
令和4年度関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンポスター(PDF:372KB)
県内の大学、短期大学、高等学校、専修学校、各種学校等に悪質商法や消費生活に関する知識を学ぶ講座の開催を呼びかけて、要望に応じて、講師を派遣しています。詳しくは、消費者教育(サイト内ページ)をご確認ください。
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