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発表日:2022年12月22日11時

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県政ニュース

特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します

部局名:県民生活部
課所名:消費生活支援センター
担当名:相談担当
担当者名:妹尾、菅野

直通電話番号:048-261-0978
Email:m4308774@pref.saitama.lg.jp

埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、1月19日(木曜日)、20日(金曜日)、21日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。


若者に関する消費生活相談では、オンラインゲームや出会い系サイトなどインターネットを通じてのサイト利用、転売チケット、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、エステティックサービス、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。


令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
親権者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになる一方、その契約に対しては自分で責任を負うこととなります。
また、同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できません。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。
少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。

「若者契約トラブル110番」の概要

1 対象

県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談

2 相談実施日時・相談受付場所・電話番号

相談受付場所

1月19日(木曜日)

9時00分~16時00分

1月20日(金曜日)

9時00分~16時00分

1月21日(土曜日)

9時00分~16時00分

電話番号
消費生活支援センター(川口) 048-261-0999
消費生活支援センター熊谷 048-524-0999

※ 消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。

3 その他

この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。なお、さいたま市も同期間(1月19日、20日、21日)キャンペーンに参加します。

≪さいたま市 消費生活相談窓口≫

  • 消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247
  • 浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893
  • 岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193

報道発表資料(ダウンロードファイル)

特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します(PDF:125KB)

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