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掲載日:2023年2月15日

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キャッシュレス決済、プリペイドカードを悪用する事業者に注意!

イラスト:プリカ【事例1】

パソコンでアダルトサイトを見ていてクリックしたところ、登録完了の画面が出た。業者に登録した覚えはないと連絡したところ、「すでに登録は完了している。退会するなら退会金10万円を払うように」と言われた。怖くなったので業者の指示に従ってコンビニに行き、端末機でプリペイドカードの購入手続をし、レジで10万円を支払って、業者にプリペイドカードの番号を伝えた。だまされたのでプリペイドカードの購入代金を返金してほしい。

【事例2】

SNSで知り合った女性と何度もやりとりして親しくなったところ、その女性から頼まれ、コンビニでプリペイドカードを買って、番号を相手に伝えた。その後女性と連絡が取れなくなり、だまされたことに気付いた。

プリペイドカードやクレジットカードなどのキャッシュレス決裁は、現金を持ち歩く必要がなく、手元に現金がなくても購入できる等の手軽さから、多くの消費者が利用していますが、その仕組みは複雑なものです。悪質な事業者は、プリペイドカードを購入させて、番号を連絡するよういってきますが、プリペイドカードの番号を相手に伝えることは、カードの価値(金額)を相手に渡すことになります。

消費者へのアドバイス

  • 身に覚えのない請求を受けた場合は、すぐに業者(相手)に連絡せずよく確認しましょう。
  • 業者(相手)に言われるままプリペイドカードを購入し、カードの番号を業者に伝えないようにしましょう。
  • プリペイドカード番号を業者に伝えてしまうなど、トラブルに気付いた場合はすぐにプリペイドカード発行会社に連絡しましょう。
  • 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。

参考
【関東財務局】電子マネーを悪用した詐欺にご注意ください!(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

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