トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 環境部 > 環境部の地域機関 > 東部環境管理事務所 > 事業者の皆さま > 産業廃棄物処理業者(中間処分・収集運搬(積替え保管を含む。))の皆様

ページ番号:118269

掲載日:2023年11月10日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者(中間処分・収集運搬(積替え保管を含む。))の皆様

このページは、産業廃棄物処理業許可を既に取得している方のうち、中間処分業及び収集運搬業(積替え保管を含む。)の方への御案内です。

※これから新たに許可の取得を考えている方は、産業廃棄物指導課の新規許可についてのページを参照してください。

  1. 更新許可申請について
  2. 変更届について
  3. 実績報告について  

1.更新許可申請について

産業廃棄物中間処分業・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)

申請先

  • 更新の申請は各環境管理事務所で受け付けています。
  • 東部環境管理事務所では、行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町を所管しています。

時期

  • 更新申請を提出されるまえに、電話等で必ず予約をお願いします。
  • 許可期限の約3か月前から、受付を行っています。

様式

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

更新申請は埼玉県産業廃棄物指導課で受け付けています。必ず、事前に電話で予約をしたうえで、更新申請をおこなってください。
また、詳細は産業廃棄物指導課の収集運搬業許可についてのページを参照ください。

申請先:埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当 
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階
電話:048-830-3026

 

2.変更届について

名称、役員、運搬に用いる車両等の事項を変更した場合は、変更の日から10日以内(名称、役員の変更は30日以内)に環境管理事務所まで届け出てください。

  • 事業の範囲を変更しようとするときは、変更の許可が必要になります。変更しようとする事項が、許可の必要な行為か御不明な場合、お気軽に環境管理事務所まで御相談ください。 
  • 産業廃棄物処理業変更届の様式は産業廃棄物処理業等許可申請等に関する様式のページから取得できます。
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の変更届は、埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当で受け付けています。

  

3.実績報告について

産業廃棄物処理業許可を取得している方は、産業廃棄物の処理の状況について、埼玉県知事に報告する必要があります。

  • 報告は毎年4月1日から6月30日までに行ってください。
  • 報告対象(報告すべき事項)は、前年度の4月1日から3月31日までです。
  • 実績報告についての詳細は、こちらの実績報告のページで紹介しています。

 

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?