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掲載日:2023年1月5日
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南部保健所では、令和4年5月31日までに医師から保健所に発生の届出が出されているかたにつきましては、全てのかたに下記の書類を送付します。証明書等の発行のための申請は必要ありません。
療養終了後、発行までに1か月程度お時間がかかりますことをご了承ください。
<送付書類>
【医療機関の検査で陽性となった方】
【みなし陽性(疑似症)のかた】
証明書等が御手元に届きましたら保管いただき、勤務先や保険会社等に提出する際は写しを提出してください。
※証明書等の再発行はいたしかねますので、破棄・紛失等しないよう管理には十分御注意ください。
※証明書等は、主に勤務先や保険会社から提出を求められる場合があります。
※濃厚接触者のかたへの証明書等はございません。
令和4年6月9日から新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して行います。
電話 0570-033-005
新型コロナウイルス感染症に関する証明書類(こちら)
なお、入院をされたかたへは、別途保健所から通知をお送りします。
※届出対象外のかた(ご自身で陽性者登録されたかたを含む)への証明書等はございません。
医療機関において診断を受け、医師から保健所に発生の届出のあった陽性者のかたは、令和4年4月27日からMy HER-SYSで療養証明書を表示することができます。※みなし陽性のかたは表示できません。※届出対象外のかた(ご自身で陽性者登録されたかたを含む)は表示できません。
保険金の請求には、お手持ちのスマートフォン等に表示された療養証明書の画面を保険会社に提示したり、プリントアウトしたものを提出したりすればよいこととなっています。詳しくは保険会社にご相談ください。
届出対象者でMy HER-SYSに登録しているかた
※みなし陽性(疑似症)のかたは表示できません。
※届出対象外のかた(ご自身で陽性者登録されたかたを含む)は表示できません。
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法(厚生労働省ホームページ)
My HER-SYSの療養証明書には療養終了日の記載はありません。
厚生労働省と日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の協議により、療養解除基準に準じた期間の範囲であれば、宿泊療養または、自宅療養の終了日の証明は求めない取扱いとなっています。
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