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掲載日:2026年10月15日
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理容は「頭髪の刈込や顔そりで身だしなみを整えること」、美容は「パーマ・セット・メイクなどで容姿を美しくすること」と、
それぞれ理容師法と美容師法により定義付けがされています。まつげエクステも美容行為とみなされています。
また、理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならず、美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはなりません。
さらに、理容師は、理容所以外において、その業をしてはならないとされていますが、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができるとされています。
一方、美容師においても、美容所以外において、その業をしてはならないとされていますが、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができるとされています。
理容所や美容所を開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備の検査を受け、基準に適合しなければなりません。
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| 事前相談 | 届出書提出・手数料支払 | 書類審査 | 現地調査 | 確認終了 | 確認済書の交付 |
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施設の平面図をご用意の上でご相談ください。着工前の相談をお願いいたします。
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届出書と必要な添付書類を提出してください。手数料は現金でもキャッシュレスでも対応できます。(17,000円) | 人的要件や設備基準に沿っているかを確認します。不備がある場合は、お受けできない場合もあります。申請時に現地調査の日程調整も行います。 | 職員が現地を確認します。施設や設備が不備な場合には、改善後に再度調査する場合もあります。 | 人的要件と施設が基準に合っていることが確認できれば、事務手続を行います。事務手続き終了後に営業が可能となります。 | 確認済書を発行します。お渡しには、確認終了後1週間程度かかります。確認済書は再発行できないので、大切に保管してください |
開設届及び構造設備検査請求書 (届出様式) と提出していただく書類などは、以下のとおりです。概ね営業開始予定日の2週間前までには、手続きをしてください。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
| 開設届及び構造設備検査請求書 |
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| 従事者名簿 | 従事者名簿 | 従事者名簿 | |
| 構造設備概要 | 理容所構造設備概要 | 美容所構造設備概要 | |
| 面積計算書 | 面積計算書 | 面積計算書 | 面積の算出根拠となる計算式を記入してください。 |
| 施設の平面図 |
平面図には寸法を内寸で記載し、イスや消毒器、洗浄設備など必要な設備は、必ず記入してください。 |
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| 施設までの案内図 | 店舗と付近の目標となるもの(建物、駅、バス停留所、交差点名など)を記入してください。 | ||
| 従事者の健康診断書 | 診断書参考様式 | 診断書参考様式 | 結核、皮膚疾患などの伝染性疾患の有無について医師の診断を受けてください。 |
| 従事者の理容師免許証・美容師免許証 | 原本をお持ちください。確認後に返却します。 | ||
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管理者の管理理容師講習会修了証書 ・ 管理美容師講習会修了証書 |
理容所において、理容師が2名以上従事する場合には、管理理容師が必要となります。美容所において、美容師が2名以上従事する場合には、管理美容師が必要となります。修了証書は確認後返却します。 管理理容師や管理美容師は、他の店舗の管理理容師・管理美容師との兼務はできません。 |
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| 検査請求手数料 | 理容所、美容所とも、手数料は17,000円です。現金にもキャッシュレスにも対応しています。 | ||
| 登記事項証明書 (法人の場合) | 届出者が法人の場合にはご提示ください。申請書等余白に法人番号を記載した場合は、登記事項証明書の提示を省略できます。 |

| 作業所の面積 (m2) | 9.9~13.1 | 13.2~16.4 | 16.5~19.7 | 19.8~23.0 | 23.1~26.3 | 26.4~29.6 | 29.7~32.9 | 33.0~36.2 | 以下3.3m2増えるごとに | |
| いすの上限台数 (理容) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1台追加 | |
| いすの上限台数 (美容) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2台追加 | |
一部の届出については、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することができます。
詳しくは、埼玉県市町村電子申請・届出サービス のホームページをご参照ください。
(1) 理容所又は美容所の名称
(2) 開設者の氏名、住所 (法人にあっては、その名称、所在地及び代表者氏名)
(3) 管理理容師又は管理美容師の氏名、住所(※当システムからは届出できません。)
(4) 理容所又は美容所の構造及び設備の概要(※当システムからは届出できません。)
(5) 従事する理容師又は美容師、その他の従事者(※当システムからは退職のみ届出ができます。)
開設者が氏名住所を変更した場合、法人が所在地や名称、代表者を変更した場合、代表者氏名を改名した場合は、速やかに届出をしてください。提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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届出事項変更届 |
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| 登記事項証明書 (法人の場合) | 法人が会社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合にはご提示ください。申請書等余白に法人番号を記載した場合は、登記事項証明書の提示を省略できます。 |
理容師や美容師の氏名が、結婚や養子縁組などで変更になった場合は、理容師・美容師免許証の書換交付を申請してください。
また、理容師や美容師が亡くなったときは、30日以内に理容師・美容師免許の名簿登録消除を申請してください。
詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。
従業員が氏名を変更した場合、従業員の雇用、異動、退職、解雇があった場合は、速やかに届出をしてください。提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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届出事項変更届 |
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| 従事者名簿 | 従事者名簿 | 従事者名簿 | |
| 従事者の健康診断書 | 診断書参考様式 | 診断書参考様式 | 新たに理容師又は美容師を採用した場合。結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断を受けてください。 |
| 従事者の理容師免許証・美容師免許証 | 新たに理容師又は美容師を採用した場合。確認後に返却します。 | ||
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管理者の管理理容師講習会修了証書 ・ 管理美容師講習会修了証書 |
新たに管理理容師又は管理美容師を配置した場合。理容所において、理容師が2名以上従事する場合には、管理理容師が必要となります。美容所において、美容師が2名以上従事する場合には、管理美容師が必要となります。修了証書は確認後返却します。 |
管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師の免許、美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務、美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。
講習会の受講については、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。
手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。
レイアウトの変更や小規模な増改築をした場合や、店舗の名称や所在地の地番が変更となった場合は、速やかに届出をしてください。
増改築の規模によっては、新規扱いとなる場合もあります。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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届出事項変更届 |
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| 構造設備概要 | 理容所構造設備概要 | 美容所構造設備概要 | |
| 面積計算書 | 面積計算書 | 面積計算書 | 面積の算出根拠となる計算式を記入してください。 |
| 施設の平面図 |
平面図には寸法を内寸で記載し、イスや消毒器など必要な設備は、必ず記入してください。変更前と変更後の図面を提出してください。 |
事業を承継した場合には、できるだけ速やかに届出をしてください。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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承継届 (事業譲渡) |
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| 営業の譲渡が行われたことを証する書類 |
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営業譲渡に係る契約書などを提示してください。 営業譲渡に係る契約書等がない場合は、 営業譲渡に係る同意書 (参考様式) を提出してください。 |
| 登記事項証明書 | 法人が会社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合にはご提示ください。申請書等余白に法人番号を記載した場合は、登記事項証明書の提示を省略できます。 |
提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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承継届 (合併)・承継届 (分割) |
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| 登記事項証明書 | 法人が会社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合にはご提示ください。申請書等余白に法人番号を記載した場合は、登記事項証明書の提示を省略できます。 |
理容師や美容師の氏名が、結婚や養子縁組などで変更になった場合は、理容師・美容師免許証の書換交付を申請してください。
提出していただく書類などは、次のとおりです。
| 理容所 | 美容所 | 備考 | |
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承継届 (相続) |
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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 又は 法定相続情報一覧図の写し |
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戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1条に規定する法定相続情報一覧図の写しを提出してください。 |
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| 相続人全員の同意書 | 相続人が2人以上の場合で、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された場合 |
なお、理容師・美容師が亡くなったときは、理容師・美容師免許の名簿登録消除を申請してください。
くわしくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをごらんください。
理容所・美容所を廃止したときは、速やかに届出をしてください。(確認済書を添付してください。)
廃止届については、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することができます。
詳しくは、埼玉県市町村電子申請・届出サービス のホームページをご参照ください。
出張理容や出張美容は、特別に事情がある場合のみ行うことができます。特別な事情とは、次のようなケースが該当します。
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1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合 平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号 により、以下の場合が該当すると考えられます。 (1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に 来ることが困難であると認められるもの (2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを 利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの |
| 2. 付近に理容所・美容所のない へき地に出張して理容・美容を行う場合 |
| 3. 刑事収容施設等の被収容者又は被留置者に対して理容・美容を行う場合 |
| 4. 婚礼やその他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に施術を行う場合 |
| 5. 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容・美容を行う場合 |
原則として出張理容・美容を行う理容師・美容師本人です。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚
提出です。業務開始の前日までに届出をしてください。
原則として主たる出張場所の所在地(埼玉県内の場合)を管轄する保健所長 もしくは次に掲げる保健所長に提出しても差し支えありません。
| 提出書類 | 参考様式 | 提出にあたっての注意点 |
| 出張理容届・出張美容届 | ||
| 理容師・美容師免許証 |
理容師・美容師が県内の理容所・美容所に所属していない場合 確認後に返却します。 |
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| 理容師・美容師の健康診断書 | 健康診断書参考様式 |
理容師・美容師が県内の理容所・美容所に所属していない場合 結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。 |
| 器具等の消毒方法の概要を記載した書類 | 器具等の消毒方法の 概要を記載した書類 | 県内の理容所・美容所以外で器具の消毒を行う場合 |
出張理容届及び出張美容届については、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することができます。
詳しくは、埼玉県市町村電子申請・届出サービス のホームページをご参照ください。
届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届が必要です。変更後速やかに提出してください。
| 提出書類 | 参考様式 | 提出にあたっての注意点 |
| 出張理容届・出張美容届 | ||
| 器具等の消毒方法の概要を記載した書類 | 器具等の消毒方法の 概要を記載した書類 | 器具の消毒方法を変更した場合 |
| 変更内容を証明する書類 | 結婚などにより姓が変更になった場合など |
出張理容変更届及び出張美容変更届については、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することができます。
詳しくは、埼玉県市町村電子申請・届出サービス のホームページをご参照ください。
出張理容や出張美容をやめた場合には、速やかに提出してください。
| 提出書類 | 参考様式 | 提出にあたっての注意点 |
| 出張理容廃業届・出張美容廃業届 |
出張理容廃業届及び出張美容廃業届については、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することができます。
詳しくは、埼玉県市町村電子申請・届出サービス のホームページをご参照ください。
理容師法施行条例第7条及び美容師法施行条例第7条の規定により理容所や美容所に所属しない理容師や美容師であって、出張理容や出張美容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。
講習については、埼玉県生活衛生課のホームページをご確認ください。

| 関係法令 | 関係通知など | |