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掲載日:2023年5月2日

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「新型コロナウイルス感染症の診断」を受けられた方へ新規・更新箇所

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法の「5類感染症」に位置づけられます。

5月8日からこれまでの対応が大きく変更しますので、御注意ください。

 

5月8日以降の対応

5月8日以降の対応については、こちらを御確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症に関する相談は「埼玉県コロナ総合相談センター」が対応しています。

 ≪問い合わせ先≫ 埼玉県コロナ総合相談センター 電話:0570-783-770

 
5月8日以降に変更するポイントは以下のとおりです。
(1)相談窓口

体調不良や受診の相談等、新型コロナウイルス感染症に関する相談は「埼玉県コロナ総合相談センター」が対応しています。

≪問い合わせ先≫ 埼玉県コロナ総合相談センター 電話:0570-783-770

医療的知識を要する相談には、24時間看護師が対応しています。

(2)陽性者の療養・外出自粛要請

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法に基づく外出自粛は求められず、

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、詳しくは、こちらを御確認ください。

厚生労働省は、5月8日以降、以下の内容を推奨していますので、参考にしてください。

(外出を控えることが推奨される期間)

 *特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として5日間は外出を控えましょう。

 *かつ、5日目に症状が続いていた場合は熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えましょう。

(周りの方への配慮)

 *10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、

 周りの方へうつさないように配慮しましょう。

(3)濃厚接触者への外出自粛要請

5月8日以降、法律上、濃厚接触者という位置づけがなくなり、保健所からの外出自粛要請はありません。

ご家族や同居者が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、感染のリスクがあります。

もしも、感染していた場合、感染者との最終接触から7日目までは発症する可能性がありますので、特に5日間はご自身の体調に注意してください。

こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

また、症状が見られた場合には、医療機関へ連絡の上、早期に受診してください。

(4)体調不良により医療機関を受診した場合の検査費用

これまでは「医療保険と公費負担」でまかなわれていましたが、5月8日以降は他の疾患同様「医療保険と自己負担」になります。

(5)入院医療費・外来医療費

5月8日以降は、原則「医療保険と自己負担」となります。

ただし、コロナ治療薬や入院医療費については令和5年9月末まで一部公費適応が残ります。

(6)療養証明書

5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は療養証明書の発行対象外になります。

5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は下記を御確認ください。

5月7日までの対応

令和4年9月26日から陽性者の全数届出が見直され、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、

医療機関から発生届が提出される対象は、以下(1)~(4)のいずれかに該当する方になります。

 (1)65歳以上の者

 (2)入院を要する者

 (3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者

 (4)妊婦

◆受診した医療機関からの発生届が提出された場合には、

  順次「埼玉県(感染症対策課)」からショートメールが送付されますので内容を必ずご確認ください。

 ※問い合わせ先については、特に御注意ください。

 ≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ感染者総合窓口 電話:0570-002-289 (5月7日(日曜日)21時まで)

 (なお、療養証明書に関する問い合わせ先は別になります。下記「5 療養証明書について」をご確認ください。)

 

今回の見直しに伴い、発生届の対象にならない方は、「陽性者登録窓口」にご自身で登録いただき、

 自主的に健康観察(My HER-SYS等)と外出の自粛をお願いします。

 「陽性者登録窓口」についての詳細は、こちらから御確認ください。

 ※陽性者登録申込受付は、5月7日(日曜日)16時までとなります。

 

◆届出対象の方も届出対象外の方も、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方は感染を広げないために

 一定期間、外出せずに療養を行っていただきます。

1 診断後の流れ

新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(以下「感染者」)のその後の流れは、発生届の対象である場合と対象外の場合によって異なります。

◆発生届対象の場合:

(1)診察した医療機関が届出を提出します(自身での届出は不要)。

(2)感染者に対し療養と感染拡大防止のため、「埼玉県(感染症対策課)」から大切なお知らせをショートメールでお送りします。

 ショートメールを必ず確認いただき、必要な事項の入力をお願いします。

 ショートメール(SMS)の送付は、医療機関から保健所に発生届が提出された後に埼玉県(感染症対策課)から行います。

 ※5月7日中の発生届に対応するため、5月7日夜間に発生届が提出された場合、5月8日にSMSが届く可能性があります。

 家庭内に複数の感染者がいる場合、感染者ごとにお送りしています。(医療機関から届出された携帯番号へ送付しています。)

 なお、メール送信に若干お時間をいただく場合がありますので、御承知おきください。

(3)必要に応じ電話で連絡を差し上げる場合があり、発信専用の携帯電話からの電話となることがあります。

 感染症法に基づく調査であり、個人情報は守られますので、ご安心してお答えください。

 

◆発生届対象外の場合:

(1)埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口にご自身で登録をお願いします。

 陽性者登録窓口に関しての詳細はこちらを御確認ください。

(2)登録完了後にメールやショートメール(SMS)で健康観察のために必要なお知らせが届き、

 ご自身で健康観察を行っていただくことになります。

(3)医療機関等で配布された案内「新型コロナウイルス感染症「陽性」と診断されたら…まずは陽性者登録を」をよくご確認ください。

 

[参考]新型コロナウイルス感染症の診断を受けられたかたへ(令和4年9月26日更新)(PDF:180KB)(内容は5月7日まで適応となります)

2 療養期間について

  • 発生届対象の方も発生届対象外の方も、療養期間の考え方は変わりませんので、以下を参考にしてください。
  • 有症状の方は、発症日を0日として7日目までとなります。
  • ただし、体調の悪化により入院治療適応となった場合や高齢者施設に入所している場合は従来どおり(10日間)の療養期間が適応されます。
  • 無症状の方で検査日から継続して症状がない方(無症状病原体保有者)※も、原則、検査の検体を採取した日を0日として7日目までとなります。

※ 無症状病原体保有者とは、終始症状が出なかった感染者のことです。

療養期間中は、極力自宅等から外へ出ずに療養をお願いします。 現在、ホテル療養の受付はすでに終了しています。

  • 療養期間の翌日から外出が可能となります。療養期間終了時には個別の連絡を行っておりませんのでご注意ください。
  • ただし、感染症法上、保健所が療養や外出自粛要請を行うのは、5月7日までになります。

 [参考]新型コロナウイルス感染症の診断を受けられたかたへ(令和4年9月26日更新)(PDF:180KB)(内容は5月7日まで適応となります)

3 健康観察

  • 自宅療養の場合、各自療養期間中に体温や酸素飽和度などの測定をお願いします。
  • 測定した値については、My HER-SYSへの入力や電話の自動音声入力をお願いします。
  • 発生届対象の方については、健康観察実施機関(保健所・自宅療養者支援センター)から体調確認の連絡が入ることがあります。
  • 発生届対象外の方については、ご自身で健康観察をお願いします。体調が悪化した場合には、担当する自宅療養者支援センターに連絡してください。

4 濃厚接触者について~ご家族の方へのお願い~

  • 感染者の発症2日前から、感染可能な期間になります。 同居のご家族は基本的に濃厚接触者となりますので、感染した方との最終接触日(感染しないよう注意し始めた日)から5日間の外出の自粛と健康観察をお願いいたします。
  • 健康観察期間中に症状が出た際は、濃厚接触者である旨を伝え、受診の予約をしてください。

5 療養証明書について

◆令和4年9月26日から陽性者の全数届出が見直されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち

 発生届の対象となる方は条件に該当する限られた方のみとなります。

 発生届が提出されるのは5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方になります。

 よって、5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は療養証明書の対象となります。

 発生届対象外の方は、療養証明書も発行対象外となりますのでご承知おきください。

 

令和4年4月27日厚生労働省が「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」を改修して、

 My HER-SYSの画面からご自身で新型コロナウイルス感染症にり患した旨の療養証明書を即時、表示することができるようになりました。

 証明書をお急ぎの方は、My HER-SYSで表示できる療養証明書のご活用を検討くださるようお願いいたします。

 ※My HER-SYSの操作方法等については ☎:03-5877-4805 までお問い合わせください。

 (月~金(土日祝を除く) 9時30分~18時15分)

 

My HER-SYSで表示される療養証明書で対応が難しい場合には、「宿泊・自宅療養証明書」の受付・発行を

 『埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口』が一括して行っております。

 申請が必要な場合には、こちらから詳細を確認していただき、御対応くださるようお願いいたします。

 ≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口 電話:0570-033-005(5月15日(月曜日)で終了)

 

療養期間中、入院治療された方へ

保健所からの入院勧告書等通知書類が発行されるのは、令和5年4月30日に入院した方までになります。

5月1日以降の入院は感染症法上の入院勧告対象外となりますので、保健所からの書類は発行されません。

原則、上記文書の再発行はできかねますので、取扱いにはご注意ください。

上記文書を健康保険の傷病手当金申請や生命保険会社等への請求に使用される場合は、必ず「コピー」を相手方へ提出し、原本はご本人及びご家族様が大切に保管してください。

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 鴻巣保健所  

郵便番号365-0039 埼玉県鴻巣市東四丁目5番10号 埼玉県鴻巣保健所

ファックス:048-541-5020

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