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掲載日:2022年10月31日
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療養証明書については、「新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書の発行」のページをご覧ください。
療養証明書の発行をお急ぎの方へ
●発生届での対象の方(下記のいずれかに該当)
(1)65歳以上
(2)入院を要すると医師が判断した
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した
(4)妊娠している
医師からの届出をもとに、電話あるいはショートメールで療養のご案内をします。療養期間中は毎日健康観察を実施していただき、自宅療養支援センター・医療機関・保健所等のいずれかが健康観察を担当します。
●発生届の届出対象でない方(上記に該当しない)
埼玉県では、ご自身で「陽性者登録」をしていただく制度を設け、療養生活を支援します。発生届の届出対象でない方は、ご自身で陽性者登録をお願いします。
詳しくは、「新型コロナ陽性者登録」(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
なお、安心して療養していただくために必要な情報や支援内容を掲載しておりますので、「新型コロナウィルス感染症で自宅療養なさる方へのご案内」のページも併せてご覧ください。
令和4年6月9日から新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明窓口」で一括して行っています。
令和4年9月26日以降に診断がついた方は、療養証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書の発行」のページでご確認ください。
電話番号0570ー033ー005(受付時間:土日祝日含む9~21時)
療養証明書は、お手持ちのスマートフォンや携帯電話で表示することができます。表示方法は以下をご覧ください。
保険金の請求には、お手持ちのスマートフォン等に表示された療養証明書の画面を保険会社に提示したり、プリントアウトしたものを提出したりすればよいこととなっています。詳しくは保険会社にご相談ください。
療養期間が終了したにも関わらず、症状が慢性化したり、新たに出現してまった場合、
新型コロナ後遺症の診療をできるよう、埼玉県では7医療機関、8診療科において後遺症外来を実施しています。
以下のページをご確認いただき、医療機関にお問合せください。
お問い合わせ
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