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掲載日:2023年3月13日
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井戸水などを飲んでいる場合には、衛生的であることを確認するために、定期的に検査することをお勧めします。
水道法に基づく水質基準では51項目が定められていますが、保健所では51項目のうち、井戸水の糞便汚染の指標となる13項目について飲料水検査を受け付けています。
事前に専用の容器を保健所に取りに来たうえで、依頼してください。
※ 保健所以外の検査機関については、ここをクリックしてください。
令和5年 |
令和6年 |
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
10日 |
8日 |
12日 |
10日 |
14日 |
11日 |
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13日 |
11日 |
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11日 |
24日 |
22日 |
26日 |
24日 |
28日 |
25日 |
23日 |
27日 |
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22日 |
26日 |
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受付時間:午前8時30分から午前10時30分まで
原則として、受付翌週の木曜日以降に保健所窓口で交付します。
なお、検査成績書の郵送を希望される方は、返信用切手(84円切手)を貼った返信用封筒を持参してください。
番号 |
項目 |
基準値 |
説明 |
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1 |
一般細菌 |
1ml中 100個以下 |
一般細菌が多い水は、汚水等により汚染されたおそれがあります。 |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
検出された場合、糞便により汚染されたおそれがあります。 |
3 |
アンモニア態窒素 |
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検出された場合は、細菌汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。 |
4 |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。(平成26年4月1日改正) |
5 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L 以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。 |
6 |
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
多量に含む場合、海水の影響や、し尿により汚染されたおそれがあります。 |
7 |
有機物(全有機炭素(Toc)の量) |
3mg/L 以下 |
多量に含む場合、し尿、下水などにより汚染されたおそれがあります。 (平成21年4月1日改正) |
8 |
pH値 |
5.8以上 8.6以下 |
年間ほとんど変わりませんが、大きく変わったときは、汚水等により汚染されたおそれがあります。また、低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
9 |
臭気 |
異常で ないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
10 |
味 |
異常で ないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
11 |
色度 |
5度以下 |
金属等を多く含む場合、色がつくことがあります。 |
12 |
濁度 |
2度以下 |
多量に含む場合、土砂、排水、化学物質などが混入したおそれがあります。 |
13 |
残留塩素 |
0.1mg/L以上 |
消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。 |
※上記検査項目は、水道法に基づく水質基準51項目中の一部となります。
井戸水を使用する皆様に(埼玉県生活衛生課ホームページにリンクします。)
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