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掲載日:2023年5月16日
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令和4年6月9日から新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して対応しています。
※新たな窓口設置に伴い、保健所での証明書の受付・発行を終了させていただいております。下段のお問い合わせ先にご相談ください。
※なお、保健所に郵送申請された場合、対応致しかねます。申請書につきましては、同封の返信用封筒にて返却させていただきますので、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
<お知らせ>
9月26日以降、療養証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。発生届出の対象外となった方(陽性登録者を含む)には療養証明書は発行しません。
届出の対象者は以下のとおりです。
なお、9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と確定診断を受けた方は、発生届出の対象者となるため、療養証明書の発行は可能です。
埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口(別ウィンドウで開きます)
電話 0570-033-005 受付時間 9時~19時(平日のみ、令和5年5月15日まで)
療養証明書は、お手持ちのスマートフォンや携帯電話で表示することができます。表示方法は以下をご覧ください。
※「疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)」の方は、My HER-SYSで療養証明書を表示することはできません。
保険金の請求には、お手持ちのスマートフォン等に表示された療養証明書の画面を保険会社に提示したり、プリントアウトしたものを提出したりすればよいこととなっています。詳しくは保険会社にご相談ください。
法律に定められた入院期間や、入院勧告に関する法律上の規定について記載されています。なお、入院後の病状によって、入院期間の短縮・延長になる場合があります。こちらに関する問い合わせ先は、保健所となります。
入院勧告解除日が記載されています。
入院医療費公費負担制度の対象となるのは、応急入院日から入院勧告解除日までの新型コロナウイルス感染症に関する治療費(保険適用分)となります。こちらに関する問い合わせ先は、保健所となります。
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