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掲載日:2023年12月11日

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陸上養殖業の届出

陸上養殖業が届出制になります

内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になります。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。

【参考】陸上養殖届出チラシ(PDF:457KB)

届出の対象となる陸上養殖

食用の水産物を

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれます)

〇対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、コイ等の淡水かけ流し式養殖、ウナギ養殖 等

届出書類

(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)

(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)

(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)

(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)

提出期限

  • 陸上養殖業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで

実績報告書

毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。

※本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。

届出窓口

埼玉県水産研究所 総務・水産行政担当
〒347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1
電話:0480-61-0458
ファックス :0480-63-1012
E-mail:g610458@pref.saitama.lg.jp

※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能になります。


お問い合わせ

農林部 水産研究所 総務担当

郵便番号347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1

ファックス:0480-63-1012

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