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掲載日:2023年12月11日
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内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になります。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。
食用の水産物を
〇対象外となるもの
(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)
(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)
(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)
(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
※本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。
埼玉県水産研究所 総務・水産行政担当
〒347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1
電話:0480-61-0458
ファックス :0480-63-1012
E-mail:g610458@pref.saitama.lg.jp
※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能になります。