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掲載日:2023年12月11日

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特別採捕の手引き

1特別採捕許可とは

 特別採捕許可とは、試験研究等により水産動物を採捕するため、埼玉県漁業調整規則の禁止事項の適用除外を受けるための許可です。以下のような場合に、特別採捕許可が必要です。

  • 河川・湖沼に生息する魚を、種類を問わず採捕する場合(生息魚類調査など)
  • 採捕期間や大きさについて、採捕が禁止されている水産動物などを採捕する場合 
  • 使用が禁止されている漁具・漁法を用いる場合
  • 禁止区域で水産動物を採捕する場合

 ※埼玉県漁業調整規則:水産資源の保護・増殖などを目的に、水産動物の採捕について禁止期間や禁止漁具など
 を定めている規則

2特別採捕の許可基準

 許可を受けるためには、以下のような基準を満たしている必要があります。

  1. 採捕目的
    試験研究のために行う採捕、教育実習のために行う採捕、増養殖用種苗の供給のために行う採捕、特別観覧に供するためのう飼漁法のいずれかであること
  2. 採捕期間
    6か月を超えない採捕に必要な期間であること(超過する場合は、2回に分けて申請する必要があります)

 許可基準の詳細は「水産動物の特別採捕の許可に係る審査基準」を参照してください。

 3特別採捕許可申請の方法

(1)申請に必要な書類等(原則A4サイズで作成)

  • 特別採捕許可申請書(参考様式記載例(PDF:129KB)
  • 調査計画書(目的、調査期間、調査地点、使用する漁具・漁法を明記)
  • 採捕区域を管轄する漁業協同組合の同意書の写し(様式自由)
  • 返信封筒(A4サイズが折らずに入る大きさ、返送先明記、送料分の切手を添付)

 (2)特別採捕許可申請書作成上の注意事項

ア「申請者の名義」

  • 法人の場合は、所在地・名称・代表者氏名を記載してください。
  • 受託調査の場合は、発注者の名義で申請してください。

イ「目的」

 調査計画書の目的と矛盾しない内容を記載してください。

ウ「適用除外の許可を必要とする事項」

抵触する埼玉県漁業調整規則の条項を記載してください。
以下の条項は次のとおり判断してください。

  • 第3条 知事の許可が必要な漁具・漁法
    本条項で規制されている漁具・漁法の内、採捕区域を管轄する漁協の遊漁規則で使用が認められているものは、遊漁規則に則って使用することができますので、申請書には記載しないでください(事前に漁協の承認を得てください。)
    よく申請される漁具・漁法は以下のとおりです。
     第 6号 ふくろ網
     第13号 間口1m以上のさで網(間口1m以上のたも網・待ち網・すくい網も該当します)
     第14号 刺し網
     第16号 うけ (かご網やもんどりなども該当します)
     第19号 円周20m以上の投網
     第20号 置ばり・はえなわ
  • 第20条第1項 禁止期間、第21条第1項 全長による採捕制限
    生息魚類調査などで、すべての魚種を対象として採捕する場合は、採捕場所・期間に関わらず適用の除外が必要です。
  • 第22条 禁止漁具・漁法
    よく申請される漁具・漁法は以下のとおりです。
     第 2号 目合15mm以下の網漁具
     第 3号 うけ目5mm以下のうけ
     第 4号 ガラスうけ・箱うけ・セルビン
     第12号 水中に電気を通じて行う漁法(電気ショッカーボートなど)

エ「採捕しようとする水産動物の名称及び数量」

  • 目的が試験研究・教育実習の場合は、材料として持ち帰る魚類は必要最小限とする必要がありますので、尾数もしくは重量を記載してください。
  • 種類を問わず全ての魚を採捕する場合は、以下の内容を記載する必要があります。
    「捕獲した魚類は、同定が難しく標本として持ち帰るもの以外は放流する。」
  • 特定外来生物は、法律などで取り扱いが制限されているため、以下の内容を記載する必要があります。
    「特定外来生物については、法令・埼玉県内水面漁場管理委員会指示に従う。」
  • 増養殖用の種苗供給が目的の場合は、供給先を明記してください。

オ「採捕の区域」

  • 実施箇所ごとに分けて申請せずに、全箇所をまとめて申請してください。
  • 都県境の河川で、調査が他都県の領域にまたがって行われる場合、他都県への申請も必要となります
  • 採捕区域は、物標や合流点などを利用して、始点と終点を明記して区間で記載してください。また、採捕区間と、区間を記載するために利用した物標の位置がわかる地図を添付してください。

カ「使用漁具及び漁法」

漁具の大きさ、目合及び個数を漁具・漁法ごとに記入してください。

キ「採捕に従事する者の氏名及び住所」

  • 実際に採捕を行う者の氏名及び住所を全員分記載してください。
  • 住所は事業所所在地とすることもできます。

(3)漁業協同組合の同意書について

漁業協同組合は、漁業法に基づき、漁業権の免許された水面(漁業権漁場)で魚の放流や漁場監視などの漁場管理を行っています。
各漁業協同組合では遊漁規則を定め、水産動植物の採捕を制限するとともに、漁業権漁場で漁業権魚種を採捕する場合には、事前に組合の承認を受けることとしています。
このため、特別採捕許可を受けた場合でも、漁業協同組合の承認は必要となりますので、当該漁場を管轄する漁業協同組合に同意書による承認(様式は問いません)を受けるようにしてください。

(4)申請窓口

  • 以下まで、申請書類を持参又は送付してください。
    埼玉県水産研究所 総務・水産行政担当
    〒347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1
    電話:0480-61-0458
    ファックス :0480-63-1012
    E-mail:g610458@pref.saitama.lg.jp
  • 特別採捕許可の標準処理期間は、申請書を収受してから土日祝日を除いて15日間です。ただし、申請書の記載事項の補正などにより相当の時間を要することがありますので、早めの申請を行ってください。

4採捕を行うときの注意事項

  • 交付された特別採捕許可証を必ず携帯してください。
  • 関係法令の規定や許可の内容・条件を遵守してください。
  • 許可証を他人に譲渡・貸与することは禁止されています。
  • 漁業者、遊漁者や近隣住民とトラブルを生じないよう、配慮して採捕を行ってください。  

5許可内容の変更

  • 許可内容を変更する場合は、特別採捕許可の内容変更許可申請書(A4サイズ)の提出が必要です。
    特別採捕許可の内容変更許可申請書(参考様式(ワード:19KB)記載例(PDF:76KB)
  • ただし、内容により(採捕期間・採捕区域・漁具漁法・採捕対象の変更)、新たに特別採捕許可申請が必要となります。申請方法は初回の申請と同じです。

6採捕終了後の手続き

  • 採捕終了後2ヶ月以内に、報告書を提出するとともに、許可証を返納してください。報告書は以下の参考様式に倣ってA4サイズで作成願います。
    特別採捕許可報告書(参考様式(ワード:23KB)記載例(PDF:97KB)
    ※採捕を実施しなかった場合も、参考様式に倣って、その旨を記載した報告書を提出する必要があります。
  • 許可証を返納できない場合は、理由書を提出してください。

 

お問い合わせ

農林部 水産研究所 総務担当

郵便番号347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1

ファックス:0480-63-1012

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