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掲載日:2024年2月28日

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遊漁船業者登録申請

1 遊漁船業とは

遊漁船業とは、船舶で利用客を海(霞ヶ浦などの大湖を含む)の漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業であり、以下のようなものが該当します。遊漁船業を営む場合、営業所所在地で都道府県知事の登録を受けることが義務づけられています。(複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要です。)

【該当する事業】
釣り船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、釣りチャーターボート、観光定置網など
(注)個人が所有するプレジャーボートで、料金をもらって釣り場への案内し、船上で釣りをさせる場合も該当します。

【該当しない事業】
ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。
(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。

2 登録から業務開始までの流れ

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3 登録に必要な条件

登録を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります。

(1)遊漁船業務主任者の選任

遊漁船業務主任者は、船舶の運航・安全管理・事故発生時の対応などを行います。遊漁船として船舶を運航する場合、乗船することが義務づけられています。遊漁船業務主任者になるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  •  小型船舶操縦士免許(1級または2級)と特定操縦免許を有する者
  •  1年以上の遊漁船業の実務経験を有する者または、遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日5時間以上)以上の実務研修を受けている者
  •  遊漁船業務主任者講習会を受講し、5年を経過していない者
    (各種団体や海に面した都道府県が開催していますので、事前に受講願います。)

(船舶を複数所有しており、同時に操業をする場合は、複数の業務主任者が必要になります。)

(2)損害賠償保険(又は共済)への加入

  • 船舶検査証書に記載されている乗客定員分の保険に加入すること 
  • 利用客1人当たりのてん補限度額は、3,000万円以上であること
  • 遊漁船業者自身が契約したものであること(利用者加入の保険は対象外)
  • 磯の瀬渡しを行う場合は、瀬渡し後の保険にも加入すること 

(3)過去2年以内に、次の法令に違反して罰金以上の刑を受けていないこと

  • 遊漁船業の適正化に関する法律
  • 船舶安全法
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法
  • 漁業法
  • 水産資源保護法
  • 各都道府県の漁業調整規則

4 申請に必要な書類・窓口

(1)申請に必要な書類等(書類は正副2部提出してください)

(※)選定した業務主任者ごとに必要

(2)登録相談・申請窓口

以下まで、申請書類を持参又は送付してください。

埼玉県水産研究所総務・水産行政担当
〒347-0011埼玉県加須市北小浜1060-1
電話:0480-61-0458
ファックス :0480-63-1012
E-mail:g610458@pref.saitama.lg.jp

 5 登録後の営業準備

  • 業務規程の作成・届出
    業務規程を作成し、業務規程届出書を添付して2部提出します。
    なお、標準的な業務規程例は主任者講習会で提示されます。
    業務規程例(ワード:229KB)・業務規程届出書 (様式(ワード:16KB)記入例(ワード:16KB)
  • 登録標識(営業所と遊漁船)及び登録番号(遊漁船)の掲示  
    sign
  • 利用者名簿の作成(最低1週間保管)
    記載事項:性別、年齢、利用開始・終了予定年月日時、漁場の位置、緊急連絡先

6 営業開始後の各種申請

営業開始後の各種申請と必要書類は以下のとおりです。

7 遊漁船業者の義務

  • 登録事項・業務規程に変更が生じた場合は、都道府県知事に変更届を提出する必要があります。(登録事項変更:変更から30日以内、業務規程変更:変更後遅滞なく)
  • 利用者の安全確保のために、出航前に気象情報を収集し、安全が確保できない場合の出航は禁止されています。
  • 漁場における制限・禁止事項などのルールを利用者に周知する必要があります。
  • 名義を他人に利用させて遊漁船業を行わせることは禁止されています。 

8 指導監督・罰則

適切に業務を行わない場合は、次の指導監督・罰則を受けることがあります。

(1)指導監督

  • 上記の義務を守らないで営業した場合・・業務の改善命令
  • 業務改善命令に従わない場合・・・・事業停止・登録の取消
  • 遵守事項を確認するため、営業所・遊漁船に、都道府県職員が報告を求めたり、立入検査を行うことがあります。

(2) 罰則

  • 無登録による営業、他人に名義貸し営業させた場合など
     ・・・・・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
  • 登録内容の変更届出を行わず営業、虚偽の報告をした、業務規程を届出せずに営業、業務主任者を選任していない場合など
     ・・・・・100万円以下の罰金
  • 廃業届出(死亡時相続人含む)を行わなかった場合
    ・・・・・50万円以下の罰金
  • 利用者名簿の未整備、標識(営業所及び遊漁船)の無表示
    ・・・・・30万円以下の罰金

お問い合わせ

農林部 水産研究所 総務・水産行政担当

郵便番号347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1

ファックス:0480-63-1012

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