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掲載日:2021年4月30日

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インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅へ

最近、インターネットオークションやフリマアプリで、
・市販されている化学肥料などの普通肥料について、販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売
・生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売したとして、警視庁に検挙される事案が発生しました。

肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を⾏うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は「業とする者」に該当します。
インターネットオークションやフリマアプリを通じて個人間で取引する場合や、農産物直売所で肥料を販売する場合であっても、業として肥料を販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
業として肥料を販売する場合で埼玉県内に事業所がある場合埼玉県知事あてに販売業者の届出を⾏ってください。

また、業として⾃ら⽣産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、法第16条の2若しくは法第22条の規定に基づく⽣産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料⼜は指定混合肥料に該当する場合)⼜は法第4条の規定に基づく普通肥料の登録(化学肥料などの普通肥料に該当する場合(指定混合肥料を除く。))が必要です。
肥料の種類により、必要な手続が異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は都道府県にご確認頂くようお願いします。

さらに、化学肥料などの普通肥料(指定混合肥料を含む。)を譲渡・販売する場合は、法第17条第1項又は法第18条第1項の規定に基づく保証票を添付、特殊肥料のうち堆肥、動物の排せつ物又は混合特殊肥料を譲渡・販売する場合は、法第22条の2第1項の規定に基づく品質表示を行う必要があります。保証票又は品質表示については、それぞれの様式にしたがって表示して頂くようお願いします。

 

お問い合わせ

農林部 病害虫防除所  

郵便番号360-0102 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内

ファックス:048-539-0663

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