新埼玉県立図書館基本構想検討専門家会議設置要綱  (趣旨) 第1条 新たな時代にふさわしい埼玉県立図書館の基本構想(第2条において「基本構想」という。)を検討するに当たり、様々な分野から専門的知見を幅広く聴取するため、新埼玉県立図書館基本構想検討専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。  (聴取事項) 第2条 専門家会議においては、新埼玉県立図書館の役割その他の基本構想に係る基本的事項について意見を聴取する。  (構成) 第3条 専門家会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。  (座長及び副座長) 第4条 専門家会議に、座長及び副座長を置く。 2 座長は委員の互選により選任し、副座長は座長が指名する。 3 座長は、会議を代表し、会務を総括する。 4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。  (会議) 第5条 専門家会議は、座長が招集し、その議長となる。 2 座長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。  (会議の公開) 第6条 専門家会議は、公開するものとする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。  (事務局) 第7条 専門家会議の事務局は、埼玉県教育局市町村支援部生涯学習推進課に置く。  (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営について必要な事項は、事務局が別に定める。    附 則  この要綱は、令和4年7月26日から施行し、令和5年3月31日限りその効力を失う。 新埼玉県立図書館基本構想検討専門家会議設置要綱 終わり