はじめに 平成28年4月1日から障害者差別解消法(以下「法」という。)が施行されます。 法では、行政機関の職員に対し、その事務又は事業を行うに当たり、次のことが求められています。 @障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないこと(不当な差別的取扱いの禁止) A障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないこと(合理的配慮の提供) 当マニュアルは、上記@、Aについての基本的な考え方や具体例及びその前提として知っておくべき障害特性などを記載したものです。 なお、必要となる合理的配慮の提供は場面や状況により異なるため、全ての事例について紹介できることはできません。当マニュアルにて基礎的な内容を理解した後に、それぞれの事務又は事業に照らし合わせて適宜必要な対応をされるようお願いします。 また、法では民間事業者についても同様の内容が求められています。(※合理的配慮の提供については努力義務) 障害を理由とする差別を解消するには、行政機関はもとより社会全体において理解が進むことが重要です。 そのため、行政機関には民間事業者の模範となるべく率先して実施することが求められます。 職員各位におかれましては、このことをご理解いただき、障害者を含む全ての県民にとって行政サービスがより利用されやすいものとなるよう、当マニュアルを活用くださるようお願いします。 なお、当マニュアルは、今後も県民や職員の意見をいただきながら適宜見直しを行い、改善していく予定です。