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掲載日:2019年6月3日
Q 藤澤慎也議員(刷新の会)
去る9月2日、16日に、私の地元越谷市を含め、本県にて竜巻による大きな災害が発生しました。日本では竜巻による甚大な被害が少なく、ほかの気象災害に比べて予報や備えが劣っていることは否めません。今回の竜巻災害についても、地元の方々から「まさかこんなことが起こるとは」という声を多数お聞きいたしました。
近年、ゲリラ豪雨と言われる集中豪雨など気象災害に変化が起こっておりますが、竜巻も今後身近な災害になる可能性は十分に考えられます。竜巻は予測も含め、その対策が難しいと思いますが、地震と同じく発生した際の身の守り方などを知っているだけでも危険回避には十分役に立ちます。本県においても、既に気象庁が作成しているパンフレット等を活用して、広く県民に避難方法等を周知するとともに、災害対策、避難対策に竜巻も含めていただければと思います。
ところで、今回の竜巻災害を通じて改めて災害後の救助、生活再建については災害救助法や被災者生活再建支援法にかかるところが大きいと感じました。そして、その不便さ、不公平さを強く感じました。
例えば、被災者生活再建支援法については、被災者・被災地に不公平感があることは皆さまもご存じのことだと思います。さきの東日本大震災の際に、久喜市で発生した地震に伴う液状化被害についても結局適用されず、今回、越谷市のお隣の松伏町も同じ竜巻での被害でしたが、適用されませんでした。
そこで、以下お伺いをいたします。
現在、都道府県では30団体が独自の被災者再建支援制度を設けており、そのうち23団体が特定の災害に関わらず、支援をする制度となっております。本県においても、災害救助法、被災者生活再建支援法でカバーできない被災者の生活再建を支えるために、市町村と連携するなどして埼玉県独自の支援制度を構築するべきであると考えます。国の制度や手続を必要としない即座に現場対応できる制度となれば、一層良いと思います。
特に、被災後の生活再建には何より住居が必要です。全壊・半壊・一部損壊、いずれにせよ寝食ができる場所が定まらなければ、その先にはなかなか進むことができません。県では、公営住宅をいち早く無償提供していただき、今回被災者の皆さまも大変感謝しているところであります。
しかしながら、被災地周辺に必ずしも公営住宅があるとは限りません。地元の方々からの要望書にもありますが、被災者の皆さま、特に高齢者や子どものいるご家庭は、できるだけ生活圏を変えずに片づけや建て替えを進めたいと願っております。何より、住み慣れた地域であれば、友人、知人と励まし合い、助け合うことも容易であると思います。被災者が住み慣れた地域にできるだけ残れるよう、民間賃貸住宅を住宅支援の選択肢に加えることはできないでしょうか。住宅支援を含めた県独自の災害支援制度について、知事のご所見をお伺いいたします。
併せて、さきの住宅支援にも関わるところではありますが、災害救助法に定められている10の救助のうち応急仮設住宅を含む収容施設の供与というものがあり、応急仮設住宅には民間賃貸住宅の借り上げも含まれております。これは、県が国にその手続きをすれば可能なものと伺っておりますが、現在に至るまでその手続きは行われておりません。
知事は、9月3日に被災地を視察された後、県としてできることは何でもやると表明していただいておりまが、なぜこの手続きは行われないのでしょうか、危機管理防災部長にお伺いをいたします。
A 上田清司 知事
藤澤議員が、発災直後にいち早く被災者の声を聞き、ボランティアとしてがれきの片づけをはじめ、生活再建の支援に当たられたことに敬意を表したいと思います。
私も翌日に被災地入りして被害の状況を目の当たりにして、甚大な被害に驚いたところでございます。
こうした状況を踏まえて、議員ご指摘のように国の制度を補う独自の支援制度について、検討が必要ではないかと思いました。
制度設計に当たっては、過去の災害での対応に加え、今後起こりうるであろう大規模災害の規模や財政負担、また、火災保険などで地道に掛け金を払っている人との整合性、こういうものを加えて検討しなければならないのかなと思っております。
県民相互の扶助制度としてのレベルが、どの程度がふさわしいか、適切かということも、市町村からの意見も踏まえて、しっかり対応していきたいと思います。
独自の支援制度については、被災者生活再建支援法の対象にならない全壊10世帯未満の被災地への支援や、住宅支援などの項目について対応を検討する必要があると思います。
被災地の市長さんや町長さんからも話をいただいております。早急に市長会や町村会と、独自の災害支援制度についての協議を始めようと思っております。
A 福島 亨 危機管理防災部長
9月2日に発生した竜巻被害が甚大であることを受け、県では国と協議し、その日のうちに災害救助法を適用いたしました。
災害救助法を適用すると、全壊世帯に応急仮設住宅として民間賃貸住宅を提供し、その費用の一定割合を国が負担することとなります。
今回の場合も県の判断により、民間賃貸住宅を提供することは可能とも考えられます。
しかし、災害救助法の運用について、厚生労働省は、公営住宅の提供が原則であり、公営住宅が足りない場合に限り、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を提供できるとの見解でございます。
念のため、現在文書で確認のための照会をいたしておりますが、いまだ回答はございません。
このため、県の判断で民間賃貸住宅を提供した場合は、国庫負担が受けられず、県単独の支援となる可能性がございます。
従いまして、国庫の支援を受けられない民間賃貸住宅の提供については、これから市町村と検討する支援制度の議論の対象ともなると考えられますので、今後市町村と協議をしてまいりたいと存じます。
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