トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成25年9月定例会 > 9月30日(月曜日) > 村岡正嗣(共) > 平成25年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (村岡正嗣議員)
ここから本文です。
ページ番号:11394
掲載日:2019年6月3日
Q 村岡正嗣議員(共産党)
わが党県議団は、今月4日、5日、福島県を視察してまいりました。南相馬市小高区や浪江町の中心部には全く人影はなく、原発事故によって日常の暮らしが一瞬にして断ち切られてしまった、そのむごさを目の当たりにし、怒りを禁じ得ませんでした。しかも今、福島第一原発では放射能汚染水漏れという重大事故が発生、その解決の見通しは立っていません。東北を忘れてはなりません。
そこで伺います。最初に住宅問題です。
県外へ避難した方にとって、より深刻なのが住まいです。本県への避難者のうち、現在2,022人が県の民間賃貸住宅借り上げ制度を利用しています。しかし、家庭の実情に合わない状況が生まれてきています。「突然の事故により車椅子生活になった」、「子供の高校が決まったが、通学に遠過ぎる」、「借り換えを認めてほしい」など、切実な声が寄せられています。しかし、埼玉県内での借り換えは原則認められていません。住まいは人権です。埼玉県として、避難者一人一人の状況に即して借り換えの要望に柔軟に対応すべきです。被災3県および国に強く求めていくべきと考えます。知事の答弁を求めます。
次に、生活実態の把握について伺います。
被災県から埼玉県内に避難している方は、8月時点で合計3,342人です。その中には、父親だけは福島に残り、母親と子供だけが埼玉に来た方、避難所を転々とする中で家族がばらばらになってしまった方、病気を抱えた方など、知らない土地で不安と困難を抱えています。避難生活が長期化するだけに、個々の状況に応じた支援が求められます。
そこで、県としても市町村と連携して避難者の皆さんの生活実態をきめ細かくつかむことが必要と考えますが、危機管理防災部長の答弁を求めます。
A 上田清司 知事
避難者の方々には、被災3県からの要請に基づいて、災害救助法による応急仮設住宅として民間賃貸住宅を提供しております。
災害救助法では、原則として民間賃貸住宅の借り替えはできないこととなっております。
確かに、議員がご指摘されましたように、避難生活が長期化する中で、民間賃貸住宅の借り替えをしなければならない事情が生じることもあると思います。
ただ、特に県内避難者の大部分を占める福島県の方々については、福島県そのものが帰還政策を強く進めていることも踏まえなければなりません。
帰還の促進を図るため、埼玉県の応急仮設住宅から福島県の応急仮設住宅に住み替えることは、例外的に認められています。
しかし、避難者の方が被災県の県民であり、被災者の保護について被災者の実情を考慮して、一義的には被災県が国に要望すべきものと考えております。
したがって、今後、被災県が県外での民間住宅の借り替えを国に要望するような状況になった場合には、埼玉県としては、避難者および被災県を支援する形として、しっかりと対応したいと思っておりますが、今の福島県自身が対応しないという状況の中では、埼玉県は非常に対応ができない状況にございます。
A 福島 亨 危機管理防災部長
被災者支援については、原発避難者に関する特例法により、避難者を受け入れた市町村では、住民と同様のサービスを提供することとされています。
そこで、市町村では、避難者の日常生活を支援するため、必要に応じて調査を行っていると伺っております。
きめ細かなサービスや生活実態の把握は、避難者の受け入れ数や実情に応じて、それぞれの市町村で行うものと考えております。
一方、県においては、被災県からの要請に応じ、公営住宅や民間賃貸住宅の提供などを中心に行っております。
今後とも、被災県や県内の受け入れ市町村からの要請により必要な支援を行ってまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください