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掲載日:2019年6月3日
Q 村岡正嗣議員(共産党)
国土交通省は先般、設計労務単価を全国で平均約15パーセントの引き上げを発表し、技能労働者への適切な賃金水準の確保についてを関係機関へ要請しました。しかし、建設産業においては重層下請構造の下、実際に現場で働く末端の技能労働者の労務単価にこれらがきちんと反映され、賃金引き上げが行われるのかが問題です。新座市では、1億円以上の建設工事を発注する際に、第3次下請けまでの労務単価の調査を始めました。
そこで伺いますが、ダンピング受注の排除へ本県はどう対応しているのか、総務部長よりお答えください。
併せて、平成25年度公共工事設計労務単価の早期適用、末端の技能労働者の賃金単価の引き上げへどう対処していくのか、県土整備部長よりお答えください。
A 三井隆司 総務部長
本県では、極端な低価格受注を排除するため、建設工事の入札方法に応じて全ての工事に調査基準価格または最低制限価格を設けております。
調査基準価格は、その価格を下回った入札の場合に適正な履行が可能な価格かを判断し契約するもので、総合評価方式の入札の際に用いております。
また、最低制限価格は適正な履行が確保できない価格のため、その価格を下回った入札を失格とするもので、総合評価方式以外の入札に適用しております。
これらの価格の算定方法は適宜改定しており、最近では6月10日に引き上げを行ったところでございます。
今後とも入札状況をしっかり把握しながらダンピング受注の排除に努めてまいります。
A 柳沢一正 県土整備部長
まず、平成25年度公共工事設計労務単価につきましては、本年4月1日以降契約する工事から適用しております。
次に、技能労働者の賃金・単価の引き上げへの対応についてでございます。
このたびの設計労務単価の引き上げに伴い、国では、技能労働者へ適切な水準の賃金が支払われるよう、全国規模の建設業団体へ要請いたしました。
これを受けて、複数の団体において技能労働者の処遇改善を図る決議が行なわれております。
県では、この設計労務単価の引き上げが、支払われる賃金に反映されるよう、県内建設業団体に要請を行ったところでございます。
引き続き、県内企業の受注機会の確保に努めるとともに県内建設業界の動向を注視してまいります。
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