トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成25年9月定例会 > 10月2日(水曜日) > 権守幸男(公) > 平成25年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (権守幸男議員)
ここから本文です。
ページ番号:11786
掲載日:2019年6月3日
Q 権守幸男議員(公明)
ちょうど1カ月前の9月2日、本県内越谷市、松伏町を竜巻が襲い、人的被害は重傷者7名を含む63名、家屋被害は住家全壊が26棟を含む1,555棟に及ぶ大きな災害となってしまいました。今回発生した竜巻により越谷市、松伏町、春日部市などで最大約5万9千世帯が停電し、そのうち私の地元春日部市内では約5万世帯と最も多く停電が発生し、復旧までに最長で8時間を超えました。幸い病院施設や介護施設に入所している方、自宅で人工呼吸器を使用されている方への影響、また、多くの信号機が滅灯しましたが、発電機などで復旧させ、交通事故の発生はなかったと聞いております。その傷跡も癒えぬ9月16日には、台風18号の影響で発生した竜巻により、本県の熊谷市、行田市、滑川町では住家全壊10棟を含む930棟が被害を受け、重軽傷者16名の災害に見舞われました。被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
9月2日の竜巻発生直後、公明党県本部では災害対策本部を設置、越谷市選出の藤林県議が国会議員とともに竜巻被害の現場に急行し、越谷市議、松伏町議と連携をとりながら現場を歩き、被災者宅を一軒一軒回りました。翌日3日の朝、私たち公明党県議団は被災現場を訪れ、建物が吹き飛び、電柱が何本も折れ曲がり、がれきが散乱している惨状を目の当たりにして、自然の猛威に恐怖を覚えました。屋根が吹き飛ばされたお宅を訪ねた際に防災靴で上がろうとすると、「そのまま上がってください」と言われました。なぜなら1階も2階も窓ガラスが割れ、壁も床も部屋いっぱいにガラス片が散らばっていたからです。
9月16日の台風のときにも、深夜ではありましたが、公明党の熊谷市議、行田市議、明け方には国会議員が被災現場に駆けつけ、すぐさま現地調査、一軒一軒状況を掌握しました。被災者に寄り添って吸い上げられた切実な声は、国への要望は国会議員が、県への要望はわれわれ県議団が、市町における対応は市町の議員が、公明党のネットワークを最大限に生かして実現に向け懸命に取り組んでいます。
それでは、伺います。まず一点目、竜巻被害の越谷市、松伏町、熊谷市では災害救助法が適用となりました。災害救助法では全壊した家屋を対象に、知事は応急仮設住宅を用意し、被災者に供与することになっております。また、民間住宅を県が借り上げ、被災者に供与することも応急仮設住宅の一つとされているところであります。しかし、本県における対応は公営住宅の供与のみとなっております。被災者の方には犬や猫を飼っているので、子供の学校を変わりたくない、自宅にできるだけ近いところにといった理由で、公営住宅に移りづらい方々もおられます。応急仮設住宅として民間借り上げ住宅を供与できれば、こうした方々のニーズに応えることができます。
この民間借り上げ住宅の供与については、9月13日に公明党県議団が知事へ行った緊急要望項目の一つであり、その際に知事より前向きなお話もいただきました。改めて知事の見解を伺います。
二点目、被災者生活再建支援法の制度見直しを国に求めることについて伺います。
被災者生活再建支援法は、豪雨や竜巻など自然災害の被災者を支援するため、1998年に成立しました。支援内容としては、家屋が全壊した世帯などに最大300万円を支給するものです。しかし、適用されるには、全壊住宅が10世帯以上の市町村、または全壊住宅が100世帯以上の都道府県などの要件に該当しなければなりません。今回の竜巻被害においても、同一災害による被害でありながらも、越谷市は対象になるのに家屋全壊が一世帯の松伏町は対象にならないことに対し、多くの疑問が投げ掛けられております。
竜巻のような自然災害は行政の境界に沿って起きるものではありません。隣町だからといって受けられる支援が異なるという事態は被災者にとって納得できるものではありません。被災者生活再建支援法の適用について、市町村という枠を撤廃するように県として国に働き掛けるべきと考えますが、知事の見解をお伺いします。
三点目、県独自の被災者生活再建支援制度の創設について伺います。
これまで埼玉県は、災害が少ない地域と言われてきました。しかし、天災は忘れた頃にやってくると言われているとおり、今回の竜巻災害は本県でも自然災害がいつ発生しても不思議ではないということを思い知らされました。そこで、本県としても国の制度を補完する独自の支援策を検討すべきと考えます。現在、国の制度を補完または上乗せする取り組みとして、全国で30の都道府県において独自の被災者生活再建のための支援制度を設けております。
今回の竜巻被害を契機として、本県としても国の制度を補完する独自の被災者生活再建支援制度の創設を図るべきではないかと考えますが、知事の見解を伺います。
A 上田清司 知事
まず、「竜巻被害について」のお尋ねの「被災者への支援について」のうち、災害救助法の適用に伴う応急仮設住宅の供与についてでございます。
災害救助法は災害に際して被災者の保護を図るため、10種類の救助の項目を想定しております。
その一つに、応急仮設住宅としての民間借上げ住宅の供与も規定されております。
しかし、厚生労働省は、公営住宅の提供が原則であり、提供できる公営住宅が足りない場合に民間賃貸住宅を供与できるという見解に立っています。
現在、県では竜巻被災者に対して、被災世帯を大きく上回る数の公営住宅を提示はしております。
また、越谷市、松伏町では一定額を上限に、家賃相当額を給付すると聞いています。
このように、独自に支援策を講じられた市や町に対して、県としては2分の1程度の支援を用意しているところでございます。
ただ、国の方でも特別交付税という道も考えておられるようでございますので、できれば県費を使わないで、この特別交付税の措置をしていただく方が良いのではないかという判断も持っておりますので、そのような措置についての要望も行っているところでございます。
現段階では、その選択肢も外す必要もないと思いますので、特別交付税によって措置されるように、国に要望をしてまいります。
どうぞ何かあるときには、私たちはしっかり対応してまいりますので、ご安心をいただきたいと思います。
次に、被災者生活再建支援法の制度見直しを国に求めることについてでございます。
今回の竜巻では、松伏町は同一の竜巻による被害を受けながら全壊件数が基準に満たないので支援法の対象にならないという形になっております。
支援法の適用の範囲については課題がありますので、県は9月9日に内閣府特命担当大臣に対して法律の弾力的な運用について要望書を提出しております。
また、昨年7月にも全国知事会において、竜巻被害にも対応できるような制度の見直しを国に要望しておりました。
今回の一連の竜巻災害を契機として、国でも制度の見直しについて検討を始めておると聞いております。
県としては検討状況の推移を見ながら、国に対してしっかり働き掛けをしていきたいと考えております。
次に、独自の被災者生活再建支援制度の創設についてでございます。
制度を検討するに当たっては、過去の災害での対応を踏まえて、今後大規模災害が起きた場合の被害の規模や財政負担を考えなければならないものだと思います。
また、火災保険に加入して自助努力をしている人とそうでない人との公平性についても議論が必要かと思います。
被災地域の市長さんや町長さんからもお話をいただいております。早急に県内の市町村とこの協議を進めて、独自の生活再建支援制度の制度設計を始めていきたいと考えております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください