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発表日:2021年7月12日13時

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県政ニュース

戸田市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:田中・堀越

内線電話番号:2695
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和3年4月13日付けで提起された同年1月31日執行の戸田市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会は、7月9日、申立てを棄却する裁決を行い、本日、申立人に裁決書を交付したのでお知らせします。

1 申立人

スーパークレイジー君(本名:西本 誠)

2 主文

本件審査の申立てを棄却する。

3 申立ての趣旨

本件選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する、戸田市選挙管理委員会の令和3年4月9日付けの決定(以下「原決定」という。)を取り消すとの裁決を求める。

4 申立ての理由

原決定において、申立人が本件選挙の被選挙権の要件である引き続き3か月(令和2年10月31日から令和3年1月31日まで(以下「本件期間中」という。))以上戸田市に居住の実態がなかったものと判断されたが、申立人は、本件期間中、戸田市に居住していたため、当該決定は事実誤認をもとになされた決定であり、取り消されるべきである。

5 裁決の理由

申立人の主張には理由がなく、申立人は本件期間中、引き続き戸田市において客観的な生活の本拠たる実体を具備していなかったと認められ、本件選挙における被選挙権を有していなかったと判断することができる。

6 その他

当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)

詳細は裁決書のとおりです。

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