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発表日:2023年7月14日13時

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県政ニュース

埼玉県議会議員一般選挙(南第1区 草加市)における当選の効力に関する異議申出に対する決定について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・宍戸

内線電話番号:2695
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和5年4月24日付けで提起された令和5年4月9日執行の埼玉県議会議員一般選挙(南第1区  草加市)(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議申出に対し、県選挙管理委員会は昨日開催した委員会で申出を認容する決定を行い、本日異議申出人に決定書を交付したのでお知らせします。

1  申出人

木元  千鶴子

2  申出の趣旨

本件選挙における当選人・中村美香氏の当選を無効とする決定を求める。

3  申出の理由

本件選挙の当選人である中村氏は被選挙権(住所要件)を有していないとして、同人の当選無効を求めるもの。本件選挙における被選挙権に係る住所要件は、埼玉県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き埼玉県の区域内に住所を有していなければならないが、同人は当該住所要件を満たさない疑義があるため。

4  決定の理由

中村氏は、本件選挙の被選挙権の要件である「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有していること」又は「埼玉県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き埼玉県の区域内に住所を有していること」を満たしていない。

よって、当選人は本件選挙の被選挙権を有しておらず、当選人とはなり得ない。

5  その他

当委員会の決定に不服のある者は、決定書の交付を受けた日又は決定書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。

 

詳細は決定書のとおりです。

6  報道発表資料(ダウンロードファイル)

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