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掲載日:2020年8月24日

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選挙権と被選挙権

選挙権は、国民が自らの代表者を選ぶという政治に参加するための最も基本的な権利なのです。

でも、この選挙権が認められるためには、一定の要件が必要です。その要件とは一体なんでしょうか?このページを見ればすぐにわかりますよ。

選挙権

~選ぶ権利は皆さんにあります~

わが国では、国民の意思にもとづいて政治が行われています。

でも、全ての国民一人一人が直接政治に参加するのは困難です。

そこで、国民は選挙によって代表者を選び、その代表者に政治を行わせます。(間接民主主義)

この代表者を選ぶ権利が、選挙権なのです。

選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

平成27年6月、公選法が改正され、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられることになりました。選挙権年齢引下げについて詳しくは以下の総務省ページをご覧ください。

選挙権年齢の引下げについて(外部ページ)

衆議院議員・参議院議員

満18歳以上の日本国民

知事・県議会議員

  1. 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上同じ市町村に住所がある(※注)
  2. 1の人が、同じ都道府県内の他の市町村に引き続き住所を有している場合も選挙権を有します(ただし、投票ができるのは前住所地の選挙人名簿に登録されている方に限られます)。 

市町村長・市町村議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上同じ市町村に住所がある(※注)

※注「住所がある」とは、住民登録しているだけではなく、客観的な居住実態があることが必要です。

被選挙権

~皆さんは政治を行うことができる!?~

立候補者

国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですが、自ら代表者になって政治を行うことも認められています。

そのためには選挙に立候補して政治家にならなければなりませんが、被選挙権の要件を満たしていなければ、立候補することはできません。

被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

参議院議員・知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員・市町村長

満25歳以上の日本国民

県議会議員・市町村議会議員

満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者

【重要】

 県議会議員や市町村議会議員に立候補するためには、年齢や国籍の要件に加えて、「その選挙権を有する」ことも要件となっています。
 つまり、同じ市町村に引き続き3か月以上住所があることが欠くことのできない要件なのです。
 (県議会議員の場合は、その後、県内の他の市町村に住所を移した場合も選挙権を有します。)
 なお、住所とは、住民登録しているだけでなく、客観的な居住実態があることが必要です。(平成9年8月25日最高裁判所判決参照)

注意

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の者には選挙権・被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間中の者及び実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。
    また、実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過し、さらに5年間を経過しない者には、被選挙権はありません。
  • 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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