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掲載日:2025年5月22日
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事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者又は役員が、不正の目的でなく、(1)事業者内部(当該労務提供先)、(2)行政機関(処分権限を有する機関)、(3)その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることです。
※通報の日前1年以内に労働者であった者のほか役員も、保護される通報者に含まれます。
埼玉県教育委員会では、公益通報者保護法に基づき公益通報の窓口を設置し、埼玉県教育委員会職員等からの通報を受け付けています。
埼玉県教育委員会職員からの公益通報処理規程(PDF:165KB)
(1)教育局等(教育機関及び県立学校を含む)に所属する県職員(会計年度任用職員及び非常勤職員を含む。)
(2)教育局等を役務の提供先とする派遣労働者
(3)教育局等と請負契約その他の契約を締結している事業に従事している者及びその役員
(4)教育局等の所管する施設の指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(5)(1)~(4)であった者で通報の日前1年以内に従事していた者
埼玉県教育局及び県立教育機関(県立学校を含む)及びその職員(退職者は除く)の法令(条例、規則等※を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある行為
※「法令」には、条例、規則その他の規程を含みます。
〇県立学校に勤務する教職員等
担当:県立学校人事課 管理指導担当
電話:048-830-6726 電子メール:a6720-08@pref.saitama.lg.jp
〇教育局及び教育機関(県立学校以外)に勤務する教職員等
担当:総務課 人事(事務局等)担当
電話 :048-830-6622 電子メール:a6610-07@pref.saitama.lg.jp
※埼玉県(知事部局)職員等からの公益通報先等は以下のページを御確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0208/kouhyou.html
窓口で受理した通報は、事実の有無を調査し、法令違反等があれば是正措置・再発防止策等を講じます。
調査結果・是正措置等の内容については、窓口から通報者に通知します。
外部窓口(指定通報窓口)である弁護士に対して通報することもできます。
埼玉県教育委員会職員等からの公益通報の状況等について(PDF:83KB)
埼玉県教育委員会では、公益通報者保護法に基づき公益通報の窓口を設置し、労働者等からの勤務先の法令違反行為についての通報を受け付けています。
※労働者等には、退職後1年以内の労働者を含みます。
勤務先の法令違反行為の内容が、以下の(1)及び(2)の両方に該当する内容である必要があります。
(1)国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に過 料につながる行為であること。
(2)埼玉県教育委員会に処分又は勧告等を有する権限がある行為であること。
※国や市町村に処分等の権限がある法令違反については、それぞれが設置している通報窓口に御相談ください。
例えば、労働条件や労働環境等に関する法令違反については、厚生労働省が権限を有していますので、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください。
※通報先の行政機関が分からないときは、次の検索システムで調べることができます。
通報は原則、(1)電子メール、(2)郵便、(3)電話により受け付けています。
なお、御事情により来庁を御希望される場合は、あらかじめ御相談場所を確保しておく必要があるため、事前に電子メール又は電話での御予約をお願いします。
電話は、月~金曜日の8時30分~12時、13時~17時に受け付けています(祝日・年末年始を除く)。
通報窓口で、詳しくお話を伺い、通報の受理、不受理を通報者にお知らせします。
通報内容について調査の必要性を検討し、必要であると判断した場合は調査を行います。
調査は、原則として、通報窓口ではなく、処分又は勧告等の権限を有する機関が実施します。
調査の結果によっては、法令に基づく措置等をとります。
なお、県以外の機関が通報先である場合や公益通報者保護法の保護の対象にならない場合等は、通報者の方に正しい通報先や対応を教示します。
※本県では、匿名による通報も受け付けています。たとえ匿名であっても、実名による通報と同様に、必要であると判断すれば通報内容について調査をし、その結果については措置等を行います。ただし、電話番号、電子メールアドレス等の連絡方法をお示しください。通報者の方と連絡が取れず、事実確認が困難である場合、調査は実施できません。
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