平成29年度予算見積調書
課室名: 国保医療課
担当名: 総務・保険医療担当
内線: 3350 (単位:千円)
番号 事    業    名 会計 説 明 事 業
B22 国保診療報酬審査支払事業補助 一般会計 民生費 社会福祉費 国民健康保険指導費 国民健康保険団体連合会補助
事業
期間
昭和23年度~
  
根拠
法令
国民健康保険法第75条、第87条、第88条
挑戦項目
分野施策
020307 地域医療体制の充実
1 事業概要
_国保連合会では、診療報酬の適正な審査体制を確立
し、医療費の適正化を推進するため、保険者からの委託
により国保診療報酬審査支払事業を実施している。
 この事業を行うため国保連合会に「国民健康保険診療
報酬審査委員会」を設置している。
 同審査委員会は、診療報酬の適正な審査と迅速な支払
いを行うことを目的に、知事から委嘱を受けた保険医等
で構成されている。
 この事業の円滑な実施に資するため埼玉県国民健康保
険診療報酬審査委員会の運営費の一部を助成する。

 国保診療報酬審査支払事業補助 13,323千円
5 事業説明
(1)事業内容
   国保連合会が行う国保診療報酬審査支払事業に要する運営費の一部を助成する。(定額補助)
  ア 診療報酬の審査支払事業とは
    被保険者が保険診療を受けたときに医療機関の窓口で支払うのは、3割(一部負担金)であり、残りの7割は
   医療機関からの診療報酬請求に基づき、保険者が支払うこととなっている。
    この診療報酬は、各保険者が直接医療機関に支払うのではなく、国民健康保険団体連合会を通して支払うこと
   になっているが、同時に、診療報酬が適正に請求されたものであるかの審査も行っている。
    この診療報酬の審査をするため、国民健康保険連合会に「国民健康保険診療報酬審査委員会」が設置されてお
   り、知事が138人の委員を委嘱している。

  イ 国民健康保険診療報酬審査委員会の運営経費
    国民健康保険診療報酬審査委員会の運営経費は、国民健康保険団体連合会が各保険者から審査支払の「委託
   料」として徴収しているが、県では、診療報酬の適正な審査体制を確立し、医療費の適正化を推進することによ
   り、保険者の医療費負担の軽減を図るため、当該審査委員会の運営経費の一部を助成している。

(2)事業計画
   この補助を行うことにより、県として国民健康保険診療報酬審査委員会の円滑な運営を担保する。

(3)事業効果
   診療報酬の適正な審査により、医療費の適正化を推進し、保険者ひいては被保険者の負担が軽減される。
2 事業主体及び負担区分
  事業主体:埼玉県国民健康保険団体連合会
   負担区分:(県10/10)
3 地方財政措置の状況
  なし
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
  9,500千円×0.2人=1,900千円
予算額 財    源    内    訳 一般財源 前年度との
対比
           
決定額 13,323             13,323 0
前年額 13,323             13,323  
- 保健医療部 B22 -