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掲載日:2023年9月5日
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埼玉県では、「埼玉県債権の適切な管理に関する条例」に基づき、滞納の未然防止、厳正な強制執行など、回収と整理の手続の基本的な取組方針を策定し、適正な債権管理に取り組んでいます。
税外未収債権を有する課所の長を構成員とする「埼玉県税外債権管理推進連絡会議」において、庁内関係課所が情報共有を行うとともに、収入未済額の縮減に向けた取組を組織的に推進しています。
債権管理業務に精通している弁護士と顧問契約を締結し、法令の適用・解釈や実務上の問題点等について相談することができる体制を整えています。
債権管理業務に係るマニュアル等を整備するとともに、職員に対する研修を実施するなど、担当職員のスキル向上に向けた支援を行っています。
企画財政部財政課に債権管理担当を配置し、債権管理業務全般に係る相談対応、助言を行っています。
債権管理条例が施行した平成26年度以降、税外未収債権の収入未済額の縮減に向けて、債権の回収・整理を一層推進するため、マニュアルの整備や研修の実施など、債権管理体制の強化に取り組んできました。
こうした取組により、税外債権の収入未済額※は、平成26年度時点で約26.5億円でしたが、令和4年度は約21.6億円と着実に減少しています。
※主な税外未収債権…生活保護費返還金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、放置駐車違反金、施設入所児童保護者負担金
令和4年度は、過年度発生分の収入未済額について、約3.7億円の回収、約0.7億円の不納欠損処理により、約4.4億円を圧縮しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に協力した飲食店等に対して支給した「埼玉県感染防止対策協力金」の返還金が生じた影響等により、収入未済額が増加しました。
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