トップページ > 県政情報・統計 > 行政改革 > 行財政改革 > 埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則第6条に基づく公表

ページ番号:195960

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則第6条に基づく公表

本規則の概要

目的(第1条)

この規則は、埼玉県規則(埼玉県財務規則を除きます。)に定める様式による申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」といいます。)への押印及び署名の取扱いの特例に関し必要な事項を定めることにより、申請者等の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とします。

押印の義務の特例(第2条)

申請書等のうち、押印することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該押印(県の公印及び収受印を除きます。)を要しないものとします。ただし、知事が別に定める申請書等については、引き続き押印を義務付けることとします。

署名の義務の特例(第3条)

申請書等のうち、署名することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該署名を要しないものとします。ただし、知事が別に定める申請書等については、引き続き署名を義務付けることとします。

本規則第6条に基づく公表

本規則第6条に基づき、第2条ただし書(引き続き押印を義務付けるもの)及び第3条ただし書(引き続き署名を義務付けるもの)の知事が定める申請書等について、以下のとおり公表します。

第2条ただし書の知事が別に定める申請書等(引き続き押印を義務付けるもの)

・第2条ただし書の知事が別に定める申請書等(PDF:88KB)

第3条ただし書の知事が別に定める申請書等(引き続き署名を義務付けるもの)

・第3条ただし書の知事が別に定める申請書等(PDF:92KB)

本規則のダウンロード

・埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則(令和3年3月埼玉県規則第11号)(PDF:103KB)

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?