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掲載日:2021年6月17日

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参考:用語解説(埼玉県長期水需給の見通し)

「はじめに」に関する用語

  • 水道用水
    本見通しでは、生活用(飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水など)と都市活動用(飲食店、デパート、ホテル、プール、事業所等、噴水、公衆トイレ、消火用水など)の水で、水道事業及び専用水道により給水される水を対象としている。
  • 工業用水
    見通しでは、工業統計調査(経済産業省)により把握可能な従業者数30人以上の製造業の事業所で使用される水を対象としている。
  • 農業用水
    川・湖沼・ため池から農業用水路(開水路、パイプライン)に取水した水及び農業用にポンプで汲み上げた地下水を対象としている。
  • 地盤沈下
    当な広さを持った地域の地盤が、ほぼ一様に、比較的緩慢な速度で標高を減ずる現象。本県では、昭和30年代から東京都に隣接した県中央部及び県東部の南側の地域で著しい沈下が発生した。沈下地域は次第に拡大し、昭和40年代の後半には西部や東部地域に広がり、その後中川流域に沿って県北東部地域に北上している。
  • 水資源開発基本計画(通称:フルプラン)
    資源開発促進法に基づき、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき計画。
    画には(1)水の需要の見通しと供給の目標、(2)供給の目標を達成するために必要な施設の建設に関する基本的事項、(3)その他の重要事項の3つが記載されている。
    在、7水系(利根川水系、荒川水系、豊川水系、木曽川水系、淀川水系、吉野川水系、筑後川水系)において、6つの計画が策定されている(利根川水系と荒川水系は、2水系を合わせて1計画となっている)。
  • 水道事業
    般の需要に応じて、水道により水を供給する事業で、計画給水人口100人以下であるものを除く。計画給水人口が5,000人以下の規模の小さい水道事業は簡易水道事業といい、計画給水人口5,000人を超える水道事業は、慣用的に上水道事業と呼ばれている。
  • 専用水道
    道事業以外の水道で、寄宿舎、社宅、療養所等の特定の需要に応じて水を供給するもののうち、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は飲用その他生活の用に供することを目的として一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
  • 工業統計調査
    計法に基づく国の統計調査であり、工業の実態を調査し国や都道府県などの地方公共団体の産業政策、中小企業政策の基礎資料とするもの。明治42年から実施されている。

 

「1使用実績の推移」に関する用語

  • 水道用水供給事業
    道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業。
  • 地下水
    水や河川水等が地中に浸透し、水を通しにくい地層(粘土層)の上の水を通しやすい砂や砂利等の地層(帯水層)に蓄えられた水。
  • 河川水
    道に沿って流れる水。表流水(陸水のうち河川、湖沼の水のように表面にある水)のほかに、河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流となって流れる伏流水がある。
  • 給水人口
    水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含まれない。
  • 1日平均給水量、1人1日平均給水量
    間総給水量を年日数で除したものを1日平均給水量(立方メートル)といい、これを給水人口で除したものを1人1日平均給水量(リットル)という。
  • 1日最大給水量、1人1日最大給水量
    間の1日給水量のうち最大のものを1日最大給水量(立方メートル)といい、これを給水人口で除したものを1人1日最大給水量(リットル)という。
  • 工業用水法
    下水の水源保全を図り地盤沈下防止に資することを目的とし、あわせて工業用水の確保を図る法律(昭和31年6月施行)。
    定地域について、井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積が6㎠を超えるもの。)により工業用の地下水を採取することを都道府県知事の許可制とし、許可の基準、罰則などを定めている。
  • 事業所数
    般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。
  • 製造品出荷額等
    製造品出荷額(工場出荷価額)」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税を含んだ額。
  • 工業用水使用合理化指導
    和51年度から地下水採取規制地域で地下水を日量50立方メートル以上汲み上げている事業所を対象に、工業用水の循環利用や給水の自動制御による節水の指導を実施した。
  • 埼玉県生活環境保全条例
    成14年4月1日から施行された条例。地下水採取規制について、規制対象用途が工業用及び建築物用のみであったが、全用途に拡大。
    た、県内の規制対象地域を拡大し第1種指定地域及び第2種指定地域に分けて、それぞれ実情に応じた規制等を実施している。第1種指定地域は、揚水施設の揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものは許可制、6平方センチメートル以下のものは届出制である。第2種指定地域は、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものが届出制である。
    お、さいたま市は平成21年4月から、県条例に代えて市条例に基づく規制を行っており、規制内容は県条例における第1種指定地域と同様である。
  • 特定水利使用等
    川法上の扱いにおいて、特定水利使用や準特定水利使用に該当している等の取水量が大きいもので、本県ではこれらの農業用水について、昭和53年から取水実績の調査を実施している。
  • 特定水利使用
    水量が1秒につき最大1立方メートル以上又はかんがい面積が300ヘクタール以上のかんがいのためにするもの。
  • 準特定水利使用
    水量が1秒につき最大0.3立方メートル以上又はかんがい面積が100ヘクタール以上のかんがいのためにするもの。

 

「4関連施策推進の視点」に関する用語 

  • 供給可能量
    る規模の渇水時において、河川に対してダム等の水資源開発施設による補給を行うことにより年間を通じて供給が可能となる水量。
  • ストックマネジメント
    設の日常点検や詳細な診断結果に基づき施設の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら計画的かつ効率的に施設を管理するための手法。
  • 水循環
    が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環すること。
  • 健全な水循環
    の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環。
  • 地下水採取規制
    下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下を防止するため、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(通称ビル用水法)及び埼玉県生活環境保全条例、さいたま市生活環境の保全に関する条例により地下水の採取規制を実施している。
  • 再生水
    度使用した水道水や下水処理水を再利用するため処理した水。
  • 雨水利用方式
    根や敷地内に降った雨水を貯めて利用する方式。
  • 個別循環方式
    一の敷地内で、雨水や一度利用した排水を再生処理し、これを再度施設内で利用する方式。
  • 地区循環方式
    開発地区などの限られた地区で複数の施設からの排水や雨水を再生処理施設で浄化し、これを各施設で受けて利用する方式(施設内で浄化した水を自ら利用している場合も含む)
  • 広域循環方式
    水処理場で処理された下水再生水を受けて利用する方式(処理場内で再生水を自ら利用している場合も含む)
     

 

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課 水計画調整・水源地域対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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