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掲載日:2026年9月30日

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令和7年埼玉県商品流通調査

令和7年埼玉県商品流通調査に御協力をお願いします。

1 調査の目的

この調査は、県内製造業事業所の地域間の交易状況を明らかにし、県が作成する「埼玉県産業連関表」の基礎資料を得ることを目的に統計法に基づき行う調査です。おおむね5年に一度調査をしています(前回調査は令和3年に実施)。

2 調査の対象

  1. 本調査の対象業種は、日本標準産業分類の大分類「製造業」です。
    調査対象品目の分類につきましては、「5 調査方法」の「その他」の「商品流通調査品目一覧表」を御参照ください。
  2. 調査対象製品は、貴事業所(工場)で実際に加工・製造した製品に限ります。
    「他の事業所」から受け入れた製品で、貴事業所(工場)では加工をせず「そのまま」出荷するものは対象外です。
  3. 「製造業」に含まれる県内事業所の中から選定した1,971事業所(工場)に調査への協力をお願いしています。

3 調査期間

本調査は、令和8年10月1日から令和8年11月30日までの間に実施します。
提出期限は令和8年11月30日です。

4 調査事項

本調査では、調査対象事業所(工場)の令和7年1月1日から令和7年12月31日までの次の事項を調査します。
「5 調査方法」の「その他」の「商品流通調査品目一覧表」にある品目(送付調査票に貴事業所の対象品目を印字済み)ごとに

  • 事業所(工場)生産額
  • 事業所(工場)消費額
  • 輸出向出荷額
  • 国内向出荷額
  • 国内向出荷額に占める県内向出荷額の割合
  • 国内向出荷額に占めるさいたま市向出荷額の割合
  • 国内向出荷額に占める県外向出荷額の割合

5 調査方法

郵送による回答

調査対象事業所には、埼玉県が「調査票在中」と記載された封筒を令和8年10月に郵送でお送りしています。
調査票に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に入れて御返送ください(送料無料)。
なお、整理番号や調査対象事業は、送付した調査票に印刷されています。

インターネットによる回答

以下の埼玉県電子申請・届出サービスより提出をお願いします。
埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録をせずに提出が可能です。   

電子申請・届出システム
調査票(Excelファイル)は、以下からダウンロードしてください。
電子申請・届出サービスの画面からもダウンロード可能です。

商品流通調査票(エクセル:20KB)

その他

記入にあたっては、以下の「記入要領・記入例」を御参照ください。

記入要領・記入例(PDF:1,080KB)

その他以下の書類も御参照ください。

調査依頼文(PDF:1,051KB)

インターネットで提出できます(PDF:801KB)

商品流通調査品目一覧表(PDF:1,176KB)

6 結果の利用

調査した内容は、埼玉県が作成する「令和7年埼玉県産業連関表」の基礎データになります。
統計法第39条~第43条により秘密が保護されます。調査した内容を、徴税やその他報告者の利害に関することに利用することや産業連関表作成以外の目的で使用されることは決してありませんので、御協力をお願いします。

7 よくある御質問とその回答

Q1: 調査単位は何ですか?
A1: この調査は、事業所単位で行っています。そのため、埼玉県内に複数の事業所がある場合でも、他の事業所の金額は含めないでください。貴事業所で記入が困難な箇所については、本社等にお問合せの上、御記入ください。

Q2: 調査票は、暦年ではなく年度で記入してもよいですか?
A2: 令和7年1月~12月の期間(暦年)での入力が困難な場合は、決算期など記入のしやすい期間で、令和7年1~12月を最も多く含む1年間の実績を記入してください。その際は、備考欄に採用した対象期間を記入してください。

Q3: 調査票に印字されていない品目を生産している場合はどうすればよいですか?
A3: 「商品流通調査品目一覧表」を御参照の上、空欄に品目・品目コード・生産額などを記入してください。

Q4: 調査票に印字済みの品目を生産していない場合はどうすればよいですか?
A4: 「貴事業所(工場)生産額」に「0」を記入し、(インターネット提出の場合は)備考にその旨を記入してください。

Q5: 国内向出荷額の県内、県外の割合の算出方法について教えてください。
A5: 貴事業所(工場)で生産された製品が、最終的にどの地域の企業や消費者に消費(出荷)されたかの割合を記入してください。
※ 卸・小売業者など仲介業者の所在地ではなく、製品の最終消費先です。

a. 部分品・中間製品の場合 ⇒ 同製品を原材料として用いる次工程の生産地の割合
b. 最終製品の場合 ⇒ 同製品を購入して実際に使用する企業・消費者の所在地の割合
c. 流通業者等に一括納入している場合 ⇒ 納入先に最終消費地を照会するなどして、地域の割合を把握

どうしても地域別データが把握できない場合には、御記入者の経験に基づき可能な範囲で消費先を推計し記入してください。

Q6: 事業所の選定方法はどのようになっていますか。
A6: 統計法に基づく手続を経て、経済産業省の承認を得た上で、経済産業省が管理するデータベースを利用しています。
このデータベースから、製造業の品目ごとに、規模の大きい県内事業所(工場)を抽出しています。

お問い合わせ

総務部 統計課 経済分析担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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