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掲載日:2019年1月10日

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埼玉県/平成26年度学校保健統計調査 調査の概要

 学校保健統計調査(基幹統計)は、統計法に基づいて文部科学省が昭和23年度から実施している調査で、平成26年度調査の本県分の概要は次のとおりです。

1 調査の目的

 幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

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2 調査の範囲・対象

(1)調査の範囲

 県内の国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校のうち、文部科学大臣が指定した学校(以下、「調査実施校」という)。

(2)調査の対象

 調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの児童等の一部である。
 なお、本県における調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである。

調査実施校数、調査対象者数及び抽出率

区分

学校総数

調査実施
校数

児童等総数
(A)

発育状態調査
対象者数(B)

抽出率
B/A(%)

健康状態調査
対象者数(C)

抽出率
C/A(%)

幼稚園

625

48

40,400

2,001

5.0%

3,951

 9.8%

小学校

820

64

378,894

6,094

1.6%

37,726

10.0%

中学校

451

45

196,228

5,269

2.7%

24,185

12.3%

高等学校

196

37

178,511

3,213

1.8%

39,014

21.9%

※学校総数、児童等総数は平成26年度学校基本調査結果速報による。

注1:高等学校の学校総数及び児童等総数には「通信制課程」を含んでいない。

注2:幼稚園の児童等総数は「5歳児」のみの人数。

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3 調査事項

  • (1)発育状態調査(身長、体重及び座高)
  • (2)健康状態調査(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常、視力、聴力、眼の疾病・異常、耳鼻咽頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核、心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常、結核に関する検診の結果)

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4 実施時期

 平成26年4月から6月の間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果等に基づき、調査を実施した。

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5 調査方式

 調査実施校に指定された学校(園)の園長又は学校長が、発育状態調査票及び健康状態調査票を提出する。

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6 調査系統

 この調査の調査系統は、次のとおりである。

文部科学省ーーー都道府県知事ーーー実施校の長

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7 集計方法

 文部科学省において機械集計する。

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8 健康状態調査の調査対象者

 健康状態調査の調査項目の一部について、調査対象年齢が限定されているものがある。
○印は、調査対象年齢である。

調査項目と調査対象年齢

幼稚園及び幼保連携型認定こども園
年齢 聴力検査 結核検査 結核に関する
検診
心電図検査 尿糖検査 寄生虫卵
検査
永久歯の
う歯等数
上記以外の
検査
5歳

ー

ー

ー

ー

ー

○

ー

○

小学校
年齢 聴力検査 結核検査 結核に関する
検診
心電図検査 尿糖検査 寄生虫卵
検査
永久歯の
う歯等数
上記以外の
検査
6歳

○

○

○

○

○

○

ー

○

7歳

○

○

○

ー

○

○

ー

○

8歳

○

○

○

ー

○

○

ー

○

9歳

ー

○

○

ー

○

ー

ー

○

10歳

○

○

○

ー

○

ー

ー

○

11歳

ー

○

○

ー

○

ー

ー

○

中学校
年齢 聴力検査 結核検査 結核に関する
検診
心電図検査 尿糖検査 寄生虫卵
検査
永久歯の
う歯等数
上記以外の
検査
12歳

○

○

○

○

○

ー

○

○

13歳

ー

○

○

ー

○

ー

ー

○

14歳

○

○

○

ー

○

ー

ー

○

高等学校
年齢 聴力検査 結核検査 結核に関する
検診
心電図検査 尿糖検査 寄生虫卵
検査
永久歯の
う歯等数
上記以外の
検査
15歳

○

○

ー

○

○

ー

ー

○

16歳

ー

ー

ー

ー

○

ー

ー

○

17歳

○

ー

ー

ー

○

ー

ー

○

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9 利用上の注意

  • (1)年齢は、平成26年4月1日現在の満年齢である。
  • (2)統計表に用いた記号
    • 「-」該当者がいない(計数が0)場合
    • 「0.00」計数が0ではないが、表示単位未満の場合
    • 「…」調査対象とならなかった場合
    • 「X」疾病・異常被患率の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない場合
  • (3)表示単位未満は四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。
  • (4)肥満傾向児と痩身傾向児は発育状態調査票から算出したものである。
  • 下記の計算式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児とし、肥満度が-20%以下の者を痩身傾向児とした。
    肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)
  • (5)健康状態における「疾病・異常被患率」とは、学校の健康診断で、学校医又は学校歯科医が疾病・異常と判定した者の割合である。
  • (6)「肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率」及び「健康状態調査」の結果は、平成18年度調査から都道府県別集計が可能となった。
  • (7)この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となる。

お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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