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掲載日:2023年12月19日

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その他の県税の特例・軽減措置について

お住まいの地域にかかわらず、東日本大震災により所有する資産に被害があった場合で、一定の要件に該当するときは、県税の非課税・減免などが適用されます。

不動産取得税について

1.被災代替家屋及び被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例について

被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税は課税されません。

また、被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地面積相当分には不動産取得税は課税されません。

(手続)

  • 必要書類と併せて、不動産取得申告書を提出していただく必要がありますので、事前に県税務課又は各県税事務所までお問合せください。

2.原子力発電所の事故による代替家屋等の取得に係る特例について

居住困難区域(※)又は警戒区域内の家屋(以下、「対象区域内家屋」という。)の所有者等が、当該対象区域内家屋に代わる家屋を居住困難区域又は警戒区域設定の指示が解除された日から3か月以内に取得(解除後に新築されたものは解除された日から1年以内に取得)した場合には、対象区域内家屋の床面積相当分には不動産取得税は課税されません。

また、対象区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)の所有者等が、代替家屋の敷地の用に供する土地で、従前の土地に代わる土地を居住困難区域又は警戒区域設定の指示が解除された日から3か月以内に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税は課税されません。

※居住困難区域は、避難指示区域のうち、当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。

(手続)

  • 必要書類と併せて、不動産取得申告書を提出していただく必要がありますので、事前に県税務課又は各県税事務所までお問合せください。

 

この件に関するお問合せ先は 課税担当(不動産) Tel:048-830-2664

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お問い合わせ

総務部 税務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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