ページ番号:1938

掲載日:2024年4月5日

ここから本文です。

資本割

資本金等の額

資本金等の額とは

資本金等の額は、事業年度ごとに算定するものとし、原則として、各事業年度終了の日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。)とします。

なお、平成22年度の税制改正により、無償減資等により損失のてん補に充てた金額を資本金等の額から減算する特例措置が恒久化され、平成22年4月1日以後に無償増資を行った場合、当該額については、資本金等の額に加算されることとなりました。(平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

また、平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、当該資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とします。

ページの先頭へ戻る

特例措置について

外形標準課税の導入に対する緩和措置の1つとして、地方税法及び地方税法附則で資本割の税負担額を軽減する特例が定められています。ここでは、地方税法に規定する2つの特例を説明します。

1.持ち株会社に係る特例

持株会社(発行済株式の50%超の株式を直接又は間接に保有する子会社の株式の帳簿価額が、総資産の額の50%を超える法人を言います。)については、資本金等の額から、当該資本金等の額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除します。

2.資本金等の額が一定の金額を超える法人に係る特例

資本金等の額が1,000億円を超える法人については、1,000億円に、次に掲げる資本金等の額の区分に応じ、それぞれに定める率を乗じて得た金額の合計額を加えた金額を資本割の課税標準とします。ただし、資本金等の額が1兆円を超える場合には、資本金等の額を1兆円とみなして計算するものとします。

  • a. 1,000億円を超え、5,000億円以下の部分 50%
  • b. 5,000億円を超え、1兆円以下の部分 25%

ページの先頭へ戻る

関連情報

上記事項の関連情報について

外形標準課税に関するページメニュー

ページの先頭へ戻る

お問合せ先

外形標準課税のお問合せ窓口

所管の県税事務所にお問合せください。

また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。

「県税についての相談窓口」のページへ

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?