トップページ > くらし・環境 > 税金 > 免除 > 災害 > 令和6年能登半島地震の被災者の方々に対する県税の取扱いについて

ページ番号:247904

掲載日:2024年1月24日

ここから本文です。

令和6年能登半島地震の被災者の方々に対する県税の取扱いについて

県税に関する申告・納期限等の延長の告示について

富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する個人・法人に係る埼玉県の県税については、令和6年1月16日付けで申告・納期限等の延長を行いました(令和6年1月16日埼玉県告示第58号(PDF:105KB))。今後の復旧等の状況を踏まえ、順次申告・納期限等の指定を行います。

国税の取扱いについて

令和6年能登半島地震により被害を受けた方に対して、国税に関する申告・納付等の期間を延長する措置を講じているほか、災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?