トップページ > 県政情報・統計 > 個人情報 > 個人情報保護制度 > 開示請求 > 電子申請による保有個人情報の開示請求等について

ページ番号:28732

掲載日:2023年5月8日

ここから本文です。

電子申請による保有個人情報の開示請求等について

 個人情報の保護に関する法律に基づく自己を本人とする保有個人情報の「開示請求」、「訂正請求」及び「利用停止請求」(開示請求等)は、電子申請の方法によっても行うことができます。

   ただし、「訂正請求」及び「利用停止請求」は、法に基づく開示請求を行い、開示の実施を受けた保有個人情報について行う場合に限ります。
   電子申請では、未成年者等の法定代理人が本人に代わって請求を行うことはできません。申請に当たっては、利用者IDの取得と電子署名・電子証明書が必要となります。なお、携帯電話では申請できません。(スマートフォンについては、機種によっては申請できない場合があります。)
   なお、当該保有個人情報の本人であることが十分に確認できない場合や、開示等を請求する保有個人情報が具体的に特定されていない場合には、文書課(県政情報センター)又は担当課所室から電話等で確認をさせていただくことがあります。
   ご利用に当たっては、「埼玉県電子申請・届出サービス」の「第5章 電子署名」をご確認ください。

 

「埼玉県申請・届出サービス」へ

※リンク先の「手続き名」欄に「個人情報」と入力し検索後、希望する申請を選択してください。 

電子申請のご利用にあたって

請求と受付

   電子申請による開示請求等の受付は、文書課(県政情報センター)で行います。
   公安委員会及び警察本部長に対する開示請求等については、埼玉県警察公式ホームページ(電子申請・届出サービス)で行います。

開示・不開示等の決定

   開示・不開示等の決定は、請求内容が県のサーバに本登録された日から、原則として15日以内に行い、開示等決定通知書等は郵送します。電子メールでの通知はしていません。
   なお、事務処理上の困難等の理由により、15日以内に開示等決定をすることができない場合には、開示等決定の期間を延長することがあります。(期間の延長についても、郵送にてお知らせします。)

開示の方法

   保有個人情報の開示は、その個人情報を保有している各課所室又は文書課(県政情報センター)開示ブースで実施します。開示は、閲覧又は写しの交付により行います。なお、電子メールによる開示は実施していません。
   写しの交付を受ける場合、写しの作成に要する費用の納付が必要となります。

入力方法等

   ※電子申請の全般的な利用方法は、電子申請の利用方法をご覧ください。

 

利用者情報の登録(利用者IDの取得)

   登録した利用者情報については、開示請求書等の該当箇所に自動的に転記されます。

   利用者IDの取得方法については、「埼玉県申請・届出サービス」の「第3章 利用者管理  3.2 利用者情報登録」を参照ください。

開示請求書の入力欄

(1)開示請求に係る保有個人情報

   開示を請求する保有個人情報が記録されている公文書名等、開示請求する保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。

(2)開示の実施方法等

   開示を受ける場合の開示の実施方法等(求める開示の実施の方法、開示の実施の希望日)について、希望がありましたら記載してください。

  なお、開示の実施方法等は、実施機関の定めるところによりますので、希望に添えない場合があります。

開示請求書の控えについて

  送信が終了した請求画面は、印刷する等して記録しておいてください。

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?